物価高対応子育て応援手当

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更新日:2026年5月7日

【お知らせ】
令和8年1月31日までに出生した児童についての申請受付は、令和8年3月31日(火曜日)で終了しました。
令和8年2月1日から令和8年3月31日までに出生した児童についての申請期限は令和8年6月30日(火曜日)です。
申請方法は以下のリンクからご確認ください。

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえ、0歳から高校生年代までのこども1人につき2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給いたします。

最新情報

1 申請期限について
令和8年1月31日までに出生した児童についての申請受付は、令和8年3月31日(火曜日)で終了しました。
(注釈)申請対象者や申請方法については、以下「2 申請が必要な方」、「支給・申請方法(2)」をご確認ください。
(注釈)所属庁からの児童手当受給証明の交付が遅延し、期限までのご申請が難しい場合は問い合わせ先までご相談ください。
(注釈)令和8年2月1日~令和8年3月31日までに出生した児童についての申請期限は、令和8年6月30日(火曜日)です。

2 申請不要の方のご案内について
令和7年12月20日から令和8年3月6日までに大田区で児童手当が認定された方には、
令和8年3月26日(木曜日)までにご案内を送付いたしました。
令和8年4月24日(金曜日)までにお振込みいたしました。

3 令和8年1月31日以降にご申請いただいた方の振込日について
令和8年1月31日(土曜日)から令和8年3月31日(火曜日)までにご申請いただいた方は、
令和8年4月24日(金曜日)までにお振込みいたしました。
(注釈)提出書類に不備等がある場合は、お振込みが遅れることがあります。

対象児童

1 平成19年4月2日から令和7年9月30日までに出生した児童で、令和7年9月分の児童手当の支給対象児童

  (注釈)令和7年9月に出生した児童については、10月分の児童手当の支給対象児童


2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

 


支給対象者

1 申請不要で受給できる方

(1)大田区で令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給している方
(2)大田区で令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者となった方
  出生後児童手当が認定された後、転入等により大田区で児童手当を受給することになった方は含みません。

  (例)R7.8.1他自治体で出生・児童手当の受給開始

     その後R7.10.1大田区に転入 

  応援手当は転入前の自治体で支給となります。転入前の自治体にお問い合わせください。

(3)令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により大田区からの児童手当の受給者となった方


(1)~(3)に該当する方は、申請は不要です。
支給・申請方法(1)をご確認ください

2 申請が必要な方

(1)公務員で勤務先から児童手当を受給している方
A 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給している方
   令和7年9月30日時点で大田区に住民登録がある方が対象です。令和7年10月以降に大田区に転入された方は、転入前の自治体にお問い合わせください。
B 令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を受給している方
  児童手当が認定された時点で大田区に住民登録がある方が対象です。
C 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の受給者となった方
  児童手当が認定された時点で大田区に住民登録がある方が対象です。
A~Cに該当する方は、支給・申請方法(2)をご確認ください。

(2)平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育しているが、これまで児童手当を受給していない父母等
児童を養育している父母のうち、生計中心の方(所得が高い方)が対象です。
支給・申請方法(3)をご確認ください。
 (注釈1)別世帯の配偶者が児童手当を受給している場合は対象外です。
 (注釈2)離婚調停中で別世帯の配偶者が児童手当を受給している場合は、物価高対応子育て応援手当を受給できる場合があります。問い合わせ先までご相談ください。

支給・申請方法

支給・申請方法(1)(「支給対象者 1 」にあてはまる方)

この手当を受給するための申請は不要です。

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給している方

案内送付時期
令和8年1月23日(金曜日)

振込日
令和8年2月19日(木曜日)

振込口座
児童手当受給口座

令和7年12月19日時点での児童手当の認定状況で、案内を送付いたしました。
出生で対象児童が増加した場合、支払が2回になる場合があります。

(2)大田区で令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者となった方
 および令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により大田区からの児童手当の受給者となった方

A令和7年12月19日時点で児童手当が認定されている方
案内送付時期
令和8年1月23日(金曜日)
振込日
令和8年2月19日(木曜日)
振込口座
児童手当受給口座

B令和8年2月6日時点で児童手当が認定されている方
案内送付時期
令和8年2月26日(木曜日)
振込日
令和8年3月27日(金曜日)
振込口座
児童手当受給口座

C令和8年3月6日時点で児童手当が認定されている方
案内送付時期
令和8年3月26日(木曜日)
振込日
令和8年4月24日(金曜日)
振込口座
児童手当受給口座

D令和8年4月8日時点で児童手当が認定されている方
案内送付時期
令和8年4月22日(水曜日)
振込日
令和8年5月29日(金曜日)お振込予定
振込口座
児童手当受給口座

E令和8年4月9日以降に児童手当が認定となった方
 5月以降順次、案内を送付いたします。
 振込日は6月下旬以降となります。

 
 

(注釈1)口座解約や口座名義の変更等で児童手当受給口座に振込ができない場合は問い合わせ先までご連絡のうえ、「第2号様式 物価高対応子育て応援手当口座登録等の届出書」をご提出ください。
(注釈2)この手当の受取を辞退する場合は、届いたお知らせに記載されている期限までに問い合わせ先までご連絡のうえ、「第1号様式 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」をご提出ください。

支給・申請方法(2)(「支給対象者 2の(1)」にあてはまる方)

申請が必要です。以下をご確認いただき、申請期間内に申請してください。
申請期間
A 令和8年1月31日までに出生した児童についての申請期限
令和8年3月31日(火曜日)
(注釈)所属庁からの児童手当受給証明の交付が遅延し、期限までのご申請が難しい場合は問い合わせ先までご相談ください。

B 令和8年2月1日~令和8年3月31日までに出生した児童についての申請期限
令和8年6月30日(火曜日)
(注釈1)申請期限は変更となる場合がありますので、随時ご確認ください。

・申請方法
こちら(外部リンク)よりご申請ください。
 電子申請には、マイナンバーカード(電子署名必須)、パソコン端末またはスマートフォン端末(注釈)、ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)が必要になります。
(注釈)スマートフォン端末から手続きされる方は、ICカードリーダライタの用意は不要です。マイナンバーカードをお持ちでない方、電子署名ができない方は電子申請はご利用できません。
 
 電子申請ができない場合は、
 郵送または大田区子育ち支援課子育ち支援担当(こども医療)の窓口(大田区役所本庁舎3階)にてご申請お願いします。

 郵送先:〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 大田区子育ち支援課子育ち支援担当(こども医療)

・必要書類
(1)物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
   対象児童に係る「児童手当受給状況証明欄」に所属庁からの証明が必要です。
(2)振込先金融機関口座確認書類
   金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写し
 (注釈1)物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)については勤務先にご確認ください。
 (注釈2)電子申請の際は、上記(1)、(2)の写真等(記載内容がすべて確認できるもの)をアップロードしてください。(1)に記載のある内容と、入力する内容に相違がないよう、お願いいたします。
 (注釈3)公金受取口座をご希望の場合は、上記(2)は不要です。下記「マイナンバー制度導入に伴うマイナンバー提供のお願い」をご確認ください。

・振込日
A 令和8年1月9日から令和8年1月30日までにご申請いただいた方
令和8年2月19日(木曜日)

B 令和8年1月31日から令和8年2月27日までにご申請いただいた方
令和8年3月27日(金曜日)

C 令和8年2月28日から令和8年3月31日までにご申請いただいた方
令和8年4月24日(金曜日)

D 令和8年4月1日から令和8年4月30日までにご申請いただいた方
令和8年5月29日(金曜日)振込予定
(注釈1)提出書類に不備等がある場合は、お振込みが遅れることがあります。

支給・申請方法(3)(「支給対象者 2の(2)」にあてはまる方)

児童手当の申請が必要です。
児童手当についてはこちらのページをご確認ください。
期限までに児童手当を申請後認定されましたら、物価高対応子育て応援手当は申請不要で受け取ることができます。

(注釈1) 公務員の児童手当は勤務先への申請が必要です。児童手当を申請後、認定されましたら、物価高対応子育て応援手当の申請をしてください。

支給額

児童1人につき一律2万円
(注釈1)一回限りの給付です。

問合せ先


子育ち支援課子育ち支援担当(こども医療) 
03-5744-1275

【制度全般に関するお問い合わせ】
こども家庭庁コールセンター
0120-252-071
受付時間:平日9:00~18:00

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お問い合わせ

子育ち支援課

大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1275
FAX :03-5744-1525