特別児童扶養手当
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更新日:2024年7月1日
手当の概要
この手当は、心身に障害を有する児童の福祉増進を図ることを目的とした国の制度です。
手当を受けるためには、申請者本人が申請することが必要です。
1 手当を受けられる人
区内に住所があり、20歳未満で精神又は身体に中度以上の障害を有する児童を扶養している方で、下記2の「支給の制限」に該当しない場合に受けられます。
児童の障害の程度
(1)「身体障害者手帳」おおむね1級、2級、3級程度
(2)「愛の手帳」おおむね1度、2度、3度程度
(3)その他内部障害又は精神に障害があり、日常生活に著しい制限を受ける状態にあるとき
(4)複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
注意:特別児童扶養手当認定診断書を基に、東京都の医師が審査を行います。診断書の記載内容(障害状況)によっては、手当に該当しないこともあります。
2 支給の制限
次のような状態にあるときは、手当の支給を受けることができません。
(1)申請者又は申請者の配偶者及び申請者と生計を同じくする扶養義務者の前年中の所得が、下記6の「所得限度額」の金額以上になるとき。
この場合、受給資格の認定はされますが、手当は支給停止になります。
扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める、申請者の直系血族及び兄弟姉妹のことです。
(2)対象児童が、公的年金の給付のうち障害を支給事由とする厚生年金保険の障害年金、各種共済組合などの障害にかかる年金を受けているとき。
(3)対象児童が、児童(社会)福祉施設に入所しているとき。(母子生活支援施設、保育園、知的障害児通園施設等を除く)
3 申請に必要なもの
(1)申請者および対象児童の「戸籍謄本」(発行1か月以内のもの)
(注釈1)大田区内に本籍がある方は、戸籍謄本の発行手数料は無料です。
(2)障害児の障害の程度を明らかにする特別児童扶養手当認定診断書(診断日が提出月又はその前月中のもの)、
身体障害者手帳、愛の手帳
(注釈2)「身体障害者手帳(内部障害以外)1級、2級、3級(下肢障害については4級の一部を含む)」、
「愛の手帳1度、2度」の方は、診断書を省略できる場合があります。
「身体障害者手帳(内部障害)」、「愛の手帳3度、4度」の方は診断書が必要となります。
(3)申請者名義の金融機関(普通預金口座)の通帳又はキャッシュカード
(マイナポータルに登録のある公金受取口座を手当の振込先として希望する場合は、通帳等の持参は不要です。申請時にその旨申出ください。)
(4)個人番号カードまたは個人番号が確認できるもの及び身元確認書類
様々な事情により児童が無戸籍となる場合には、ご相談ください。
4 手当額(月額)
特別児童扶養手当1級 月額 55,350円
特別児童扶養手当2級 月額 36,860円
今後物価の変動等によって、手当額が改定される場合があります。
5 手当の支払い時期
(1)手当は、申請のあった翌月分から受給要件に該当しなくなった月分まで受けることができます。
(2)手当は、4月(12月・1月・2月・3月分)、8月(4月・5月・6月・7月分)、12月(8月・9月・10月・11月分)の11日頃、受給者の口座に振り込みます。なお、12月期の支払いについてはその前月の11月に振り込みます。
6 所得限度額
税法上の扶養親族等の数 |
令和5年中の所得額 申請者本人 |
令和5年中の所得額 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人以上 1人増すごとに |
380,000円加算 | 213,000円加算 |
(注釈1)表中の所得額とは、給与所得だけの方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額(事業所得等のある方は年間収入金額から必要経費を差し引いた金額)から下記7の「控除額」に該当した金額を控除した後の金額です。
(注釈2)総所得金額に給与所得控除・公的年金等控除が含まれている場合は、その合計額から10万円(該当所得が10万円未満の場合は、その所得金額分)を控除します。
7 控除額
限度額に加算する金額
・申請者本人
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円
特定扶養親族1人につき 250,000円
扶養親族のうち、令和5年12月31日において年齢が16歳以上19歳未満(平成17年1月2日から平成20年1月1日生)であった者1人につき250,000円
・配偶者扶養義務者
老人扶養親族1人につき60,000円
注意:扶養2人以上(扶養親族が老人1人のみは加算なし)
所得から控除する金額
・社会保険料控除
一律80,000円
・障害者、寡婦、勤労学生控除
270,000円
・特別障害者控除
400,000円
・ひとり親控除
350,000円
・雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除
控除相当額
・公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除
特別控除額
この所得限度額表は、令和7年6月中の申請分まで適用されます。
所得額、扶養親族等の数、控除額は、税法上(課税計算上)で認められたものです。
8 手当を支給されている方の届出事項
下記に該当する場合は、手当の支給に影響しますので、速やかに届出をしてください。
(1)所得状況の変更があったとき
(2)対象児童の障害の状態が変わったとき
(3)対象児童の人数が変わったとき
(4)住所や氏名が変更になったとき
(5)受給資格を辞退するとき
(6)受給資格がなくなったとき
・日本国外に転出した
・対象児童の養育・監護をしなくなった
・障害の程度が該当しなくなった
・受給者又は対象児童が死亡した
・対象児童が障害による年金を受給するようになった
・対象児童が児童福祉施設等に入所した
9 個人番号(マイナンバ-)の提供について
平成28年1月から、いわゆる「番号法」の施行に伴い、特別児童扶養手当の申請の際には、申請者や対象児童等の個人番号(マイナンバ-)の提供をお願いします。
外部リンク
特別児童扶養手当の審査・判定等を行う、東京都心身障害者福祉センターのホームページです。
東京都心身障害者福祉センター(特別児童扶養手当)(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
児童育成係
電話:03-5744-1274
FAX:03-5744-1525
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