児童手当(令和6年度制度改正後)について

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更新日:2024年5月21日

令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部改正される見込みです。
現時点で把握できる情報のみを掲載しております。今後順次更新していきます。

現在の児童手当(制度改正前)についてはこちらをご覧ください。

1 改正内容

・所得制限の撤廃
・高校生年代まで支給期間の延長
・第3子以降の児童への支給額を月3万円に増額
・第3子以降のカウント対象年齢を22歳到達後最初の年度末までに延長
・支払月を年3回から年6回(偶数月)へ増加

変更後の初回支払いは令和6年12月となる予定です。

2 申請について

制度改正に伴い、認定請求・額改定請求が必要となる場合があります。
請求開始時期・請求方法については、詳細が決まり次第、掲載いたします。

お問い合わせ

子育て支援課

こども医療係
電話:03-5744-1275
FAX:03-5744-1525