児童手当(令和6年度制度改正後)について
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更新日:2024年11月1日
令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部改正されました。
改正に伴う手続き等について掲載しております。
出生・転入等に伴う児童手当の手続きについてはこちらをご覧ください。
最新情報
(1)申請期限について
令和6年10月分からの児童手当を受け取ることができる申請期限は以下のとおりです。
制度改正後初回の12月にお振込みができる申請については、令和6年10月31日(木曜日)で締め切りましたが、引き続き申請は受付しております。
以下の最終申請期限までに不備かつ不足なく申請した場合、令和7年1月以降随時お振込みをいたします。
最終申請期限:令和7年3月31日(月曜日) 子育て支援課 こども医療係必着
最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません。原則、申請の翌月分からの支給となります。
(注)制度改正に伴い、新たに申請が必要な方に限ります。出生や転入等に係る申請の場合は、原則申請の翌月分から手当支給開始となりますのでご注意ください。
電子申請、郵送、子育て支援課窓口(大田区役所3階23番)にてご申請ください。
申請についての詳細は以下からご確認ください。
(2)電子申請(スマートフォン、パソコン等からの申請)が可能です(電子署名必須)
こちらから、メニューにお進みください。申請入力完了時刻の属する日が申請受付日となります。
電子申請には、マイナンバーカード(電子署名必須)、パソコン端末またはスマートフォン端末(注釈)、ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)が必要になります。
(注釈)スマートフォン端末から手続きされる方は、ICカードリーダライタの用意は不要です。マイナンバーカードをお持ちでない方、電子署名ができない方は電子申請はご利用できません。
ぴったりサービスの操作に関するお問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話 0120-95-0178
(3) チャットボットの利用を開始しました
児童手当の制度改正に関するご質問、改正前の現行制度に関するご質問に対応したチャットボットを導入しました。
ご利用は下のバナーをクリックしてください。(外部ページへ移動します)
1 改正内容
(1)改正内容の概要
・所得制限の撤廃
・高校生年代まで(18歳年度末まで)支給期間の延長
・第3子以降の児童への支給額を月3万円に増額
・第3子以降の算定に含める児童の対象年齢を22歳に到達した最初の年度末までに延長
・支払月を年3回から年6回(偶数月)へ増加
(注)「18歳年度末」、「22歳年度末」とは、それぞれ「18歳になった日以降初めの3月31日」「22歳になった日以降初めの3月31日」を表します。
(2)対象者について
高校生年代まで(18歳年度末まで)の国内に住民登録のあるお子様を養育している保護者のうち、生計中心者の方(所得が高い方)が対象です。
(注)生計中心者が公務員の場合は、勤務先へご申請が必要です。
(3)支給額について
対象年齢 | 第1子、第2子 | 第3子以降 |
3歳未満 | 15,000円/月 | 30,000円/月 |
3歳~高校生年代 | 10,000円/月 | |
18歳年度末~22歳年度末 | 算定対象(第○子)として数えます | |
(注)高校生年代とは、15歳の年度末経過後18歳の年度末までの児童を表します。
(4)第3子以降の算定方法の見直し
第3子以降の算定対象に含める対象の年齢が、18歳年度末を経過した後22歳年度末までに延長されました。
18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を算定対象に含めるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
提出については、以下「2 申請が必要な方(2)申請方法等について、(4)18歳年度末を経過後22歳年度末までの子を養育している方について」をご覧ください。
(注)18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子及び、高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童の人数の合計が3人以上の場合のみ。
(例)20歳、15歳、5歳の子を養育している場合
20歳の子を第1子、15歳の児童を第2子、5歳の児童を第3子と数え、15歳の児童と5歳の児童が児童手当の支給対象となります。5歳の児童は第3子の月額30,000円が適用されます。ただし、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
(5)支給月について
支払時期 | 支給対象月 | 支払時期 | 支給対象月 |
---|---|---|---|
2月 | 12月・1月分 | 8月 | 6月・7月分 |
4月 | 2月・3月分 | 10月 | 8月・9月分 |
6月 | 4月・5月分 | 12月 | 10月・11月分 |
2 申請が必要な方
制度改正に伴い、以下に該当する方は、新たに申請が必要です。
・高校生年代以下(18歳年度末まで)の児童を養育しており、所得上限限度額超過等により児童手当を受給していない
・高校生年代(15歳年度末を経過後18歳年度末まで)の児童のみ養育しており、児童手当を受給していない
・施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代(15歳年度末を経過後18歳年度末まで)の児童がいる方
・新に施設入所等児童となる者がいる方
(注1)申請者は、父母のうち生計中心者の方(所得が高い方)です。
(注2)生計中心者の方が大田区外にお住まいの場合は、住民登録地へのご申請となります。
(注3)生計中心者の方が公務員の場合、勤務先へご確認ください。
(注4)父母以外の方が養育している場合は、ご申請前にご相談ください。
(注5)対象となる施設等は、児童手当法第3条第3項において定義されている施設のことをいいます。詳しくはこちら(こども家庭庁HP施設等受給者向け児童手当Q&A)(外部サイト)のQ1をご覧ください。
制度改正申請フロー図
制度改正申請フロー図はこちらからも確認ができます。(PDF:458KB)
(1)申請書の発送について
申請が必要な可能性のある方には、認定請求書を発送いたしました。
届いていない場合は、子育て支援課こども医療係までお問い合わせください。
(2)申請方法等について
令和6年8月1日より、申請受付開始いたしました。
電子申請・郵送・子育て支援課こども医療係窓口(大田区役所3階23番窓口)にて申請してください。
電子申請はこちらからお願いします。(マイナポータルへ移動します)
郵送の場合の送り先は以下の住所です。子育て支援課こども医療係への到着日が申請受付日となります。
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区子育て支援課こども医療係
申請書及び関係書類
第2号様式 児童手当 認定請求書【記入例】(PDF:224KB)
第1号様式 児童手当 別居監護申立書 (PDF:126KB)
第12号様式 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:102KB)
第12号様式 監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】(PDF:205KB)
第7号様式 児童手当の海外留学に係る申立書(支給対象児童について)(PDF:114KB)
第11号様式 児童手当の海外留学に係る申立書(18歳年度末を経過した子について)(PDF:123KB)
申請の際には、申請者や配偶者等の個人番号(マイナンバー)の提供をお願いします。
(3)申請期限について
令和6年10月31日(木曜日)必着
この期限は、令和6年12月に初回の振込ができる期限です。令和6年10月31日までに申請がない場合は、令和7年1月以降のお振込みとなる見込みです。
【最終期限】令和7年3月31日(月曜日)必着
制度改正に係る申請の最終期限は、令和7年3月31日です。
最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません。原則、申請の翌月分からの支給となります。
制度改正に伴う審査結果の通知書は、令和6年12月以降順次発送します。
(4)18歳年度末を経過後22歳年度末までにある子を養育している方について
第3子以降の算定対象年齢が22歳到達後最初の年度末までに延長となりました。
現在、児童手当等を受給している方で、
高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童と、18歳年度末を経過後22歳年度末までにある子を合計3人以上養育している場合、
「監護相当・生計費の負担についての確認書」のご提出が必要です。
申請方法や申請期限は上記の(2)(3)のとおりです。
(5)現行制度による現況審査の結果、資格が消滅となった方
8月中旬に、現行制度による現況審査の結果、資格が消滅となった方には通知を送付いたしました。
届いた方は、再度申請が必要です。通知に認定請求書を同封しておりますので、上記「(2)申請方法等について、(3)申請期限について」のとおりご申請ください。
3 申請が不要な方
以下に該当する方は、原則、申請は不要です。
・現在、児童手当を受給している方
原則、改めての申請は不要です。
同世帯に高校生年代(15歳年度末経過後18歳年度末まで)の子がいる場合は、令和6年10月分から支給金額が変更となります。
(注)一部、申請が必要な場合があります。
・現在、特例給付を受給している方
原則、改めての申請は不要です。令和6年10月分以降は、児童手当区分になり、支給金額が変更となります。
4 その他
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お問い合わせ
こども医療係
電話:03-5744-1275
FAX:03-5744-1525