児童扶養手当
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更新日:2024年10月1日
制度改正について
令和6年11月分(令和7年1月支給分)より、児童扶養手当の制度が改正されます。
所得限度額が引き上げられます
受給資格者本人の所得限度額が引き上げられます。
第3子以降の加算額が増額されます
第3子以降の加算額が、第2子加算額と同額まで引き上げられます。
手当の概要
この手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とした国の制度です。
手当を受けるためには、該当者本人が担当窓口で申請の手続をする必要があります。
手当を受けられる人
区内に住所があり、この手当上の児童を監護している父、母または養育している方のうち「手当を受けられない場合」に該当しない方が手当を受けられます。
この手当上の児童とは、18歳になった年度末(3月末)までの児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)で、次のいずれかの状態にある児童をいいます。(次のいずれかの状態にあることを証明する書類等が必要ですので、手当上その状態が認められない場合があります。)
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)婚姻によらないで出生した児童
(3)父または母が死亡した児童
(4)父または母に1年以上遺棄されている児童
「遺棄」とは、父または母が監護義務をまったく放棄しており、父または母の監護意思及び監護事実が客観的に認められない場合など、父または母による現実の扶養を期待することができない場合をいいます。
(5)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
(6)父または母がDV保護命令を受けた児童
(7)父または母の生死が明らかでない児童
「生死が明らかでない」とは、遭難、海難等の危難に遭遇し帰還しておらず、そのことを明らかにすることができる場合をいいます。
(8)父または母が重度の障害を有する児童
「重度の障害」とは、身体障害者手帳で言う1級、2級程度の障害があり、かつ、一般的な労働能力に欠け、常時だれかの介護または監視を必要とする場合をいいます。
手当を受けられない場合
手当を受けられる事由に該当していても、次のいずれかの状態にあるときには手当を受けることができません(対象児童が複数いて、一部の児童のみが次のいずれかの状態に該当する場合は、その児童についてのみ手当に該当しません)。
(1)申請者または対象児童が日本国内に住所を有しないとき
(2)対象児童の養育が里親に委託されているとき
(3)対象児童が児童(社会)福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設・保育園・知的障害児通園施設等を除きます)
(4)対象児童が、申請者でない父または母と生計を同じくしているとき(健康保険上の扶養の対象となっている場合を含みます)
(5)対象児童が、申請者である父または母の配偶者に養育されているとき
(注釈1)配偶者には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
支給の制限
次のいずれかに該当するときは、手当の支給が制限されます。
(1)申請者または申請者の配偶者および申請者と生計を同じくする扶養義務者の令和5年中の所得が、それぞれ下記「所得限度額表」の限度額(申請者の場合は一部支給の所得限度上限額)以上のときは、手当の支給を受けることができません。
受給資格の認定はされますが、手当は支給停止になります。
扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める、申請者の直系血族および兄弟姉妹のことです。
申請者と扶養義務者が同居している場合、手当上は生計を同じくしているものとみなします。また、別居していても単身赴任等で実態の生計が同一の場合も所得判定の対象になります。
(2)上記(1)に該当せず、申請者の令和5年中の所得が、下記「所得限度額表」の全部支給の限度額以上、一部支給の所得限度上限額未満にあるときは、手当の一部が支給されません。
(3)申請者が父または母の場合、「手当を申請した翌月から起算して5年経過」または「手当の支給事由が発生した月から起算して7年経過」した方が「一部支給停止適用除外届」と「除外事由の証明となる書類」を提出しない場合は、手当が減額されます(「手当の対象となる児童が0歳から2歳まで」の間は、この期間計算から除外されます)。
減額される額は「計算後の支給額」の二分の一を上限とし、児童扶養手当法13条の3に定めるとおり計算されます。
減額の対象となる方のうち、除外条件(「就労中」「求職中」「やむを得ない事情で就労できない」)に該当する方は、「一部支給停止適用除外届」に証明書等の必要書類を添えて、定められた期間中に提出してください。審査のうえ認定されると、手当が減額されません。
期限を過ぎてから提出されると手当が減額される期間が発生します。(減額の除外を遡って認定するためには、全ての期間に対する証明を提出する必要がありますが、時期を遡って証明を取ることは困難と思われます。ご注意ください。)
なお、「一部支給停止適用除外届」は上記(2)の適用を除外するものではありません。
(4)申請者または対象児童が公的年金給付を受給しているとき、または加算の対象となっているときは、手当の全部または一部が支給されません。
税法上の扶養親族等の数 | 受給資格者本人 (全部支給) |
受給資格者本人 (一部支給) |
孤児等の養育者 配偶者・扶養義務者 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
収入額 (目安) |
所得額 | 収入額 (目安) |
所得額 | 収入額 (目安) |
所得額 | |
0 人 | 1,420,000 円 | 690,000 円 | 3,343,000 円 | 2,080,000 円 | 3,725,000 円 | 2,360,000 円 |
1 人 | 1,900,000 円 | 1,070,000 円 | 3,850,000 円 | 2,460,000 円 | 4,200,000 円 | 2,740,000 円 |
2 人 | 2,443,000 円 | 1,450,000 円 | 4,325,000 円 | 2,840,000 円 | 4,675,000 円 | 3,120,000 円 |
3 人 | 2,986,000 円 | 1,830,000 円 | 4,800,000 円 | 3,220,000 円 | 5,150,000 円 | 3,500,000 円 |
4 人 | 3,529,000 円 | 2,210,000 円 | 5,275,000 円 | 3,600,000 円 | 5,625,000 円 | 3,880,000 円 |
5 人 | 4,013,000 円 | 2,590,000 円 | 5,750,000 円 | 3,980,000 円 | 6,100,000 円 | 4,260,000 円 |
以後、1人増すごとに | - | 380,000加算 | - | 380,000加算 | - | 380,000加算 |
表中の所得額とは、給与所得だけの方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額(事業所得等のある方は年間収入金額から必要経費を差し引いた金額)から下記の控除額に該当した金額を控除した後の金額です。
申請者が父または母の場合の申請者本人の所得額には、令和5年中に申請者と児童が児童の母または父から受け取った養育費の8割が加算されます。
総所得金額に給与所得・公的年金が含まれている場合は、その合計額から10万円を控除します。
扶養親族等の数以外で所得限度額に加算できる額
・申請者本人
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき
100,000円
特定扶養親族1人につき
150,000円
扶養親族のうち、令和5年12月31日において年齢が16歳以上19歳未満(平成17年1月2日から平成20年1月1日生)であった者1人につき
150,000円
・孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者
老人扶養親族1人につき
注意:扶養2人以上(扶養親族が老人1人のみは加算なし)
60,000円
所得から控除する金額
・社会保険料控除
一律80,000円
・障害者、勤労学生控除
270,000円
・特別障害者控除
400,000円
・雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除
控除相当額
・公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除
特別控除額
この所得限度額および控除額は、令和7年9月中の申請分まで適用されます。
扶養親族等の数、控除額は、税法上(課税計算上)認められている場合に適用されます。
養育者・配偶者・扶養義務者ついては、税法上(課税計算上)認められている場合、寡婦控除(27万円)、特別寡婦控除(35万円)も控除されます。
手当月額(制度改正後)
所得額および対象児童数により、手当額が異なります。
なお、令和6年11月分(令和7年1月支給分)より、第3子以降の加算額が第2子加算額と同額に引き上げられます。
手当区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
対象児童1人 | 45,500円 | 45,490円 から 10,740円 |
対象児童2人以上 1人につき |
10,750円加算 | 10,740円 から 5,380円 加算 |
今後物価の変動等によって、手当額が改定されることがあります。
手当の支払い時期
5月9日(木曜日) |
7月9日(火曜日) |
9月9日(月曜日) |
11月8日(金曜日) |
1月9日(木曜日) |
3月7日(金曜日) |
(注釈1)書類の提出状況により、支払いが遅れることがあります。
(1)手当は申請のあった翌月分から受給要件に該当しなくなった月分まで受けることができます。
(2)手当は、2か月ごとの後払いです。1月(11・12月分)、3月(1・2月分)、5月(3・4月分)、7月(5・6月分)、9月(7・8月分)、11月(9・10月分)の6期に分けて受給者の口座に振り込みます。
申請に必要なもの
必要な書類がそろっていない場合、申請を受け付けることができません。ご注意ください。なお、証明書類は発行した日から1か月以内のものをご用意ください。
(1)申請者および対象児童の戸籍謄本
(2)申請者が児童の父または母でない場合は、児童の父母の戸籍謄本
(3)支給事由に該当することがわかる公的証明書
証明書が外国の公的機関の発行した日本語以外の言語で書かれているものである場合は、申請者と利害関係のない第三者が訳した日本語訳文も必要です。訳文には「訳文を作成した年月日、訳した人の住所、氏名」が必要です。
(4)申請者名義の金融機関(普通預金口座)の通帳又はキャッシュカード
(マイナポータルに登録のある公金受取口座を手当の振込先として希望する場合は、通帳等の持参は不要です。その旨申請時にお申出ください。)
(5)個人番号カードまたは個人番号が確認できるもの及び身元確認書類
大田区が発行する戸籍謄本については、児童扶養手当の申請に使用する場合に限り、無料で発行できます。戸籍謄本の発行申請の際には、必ず「児童扶養手当申請用」である旨を申し出てください。
戸籍に関する届出後、戸籍の記載が完了するまでの間は、戸籍謄本を取ることができません。ご注意ください。(戸籍の記載が完了する日については、その戸籍を担当する役所の戸籍担当課へお問い合わせください。)
上記以外にも資格審査上、別途書類等をご用意いただく場合があります。
児童が無戸籍となる場合には、ご相談ください。
手当を受給中の方へ
手当を受給中に次のようなことがありましたら届出が必要になります。
手続き方法等、詳細はお問合せください。
届出がない場合、定例支給月に手当の支払いができないことがあります。
(1)受給資格がなくなったとき
・児童が受給者である父または母の配偶者に養育されるようになったとき
・児童が受給者ではない父または母と生活するようになったとき
・遺棄していた父または母から連絡があったとき
・拘禁されていた父または母が出所したとき
・児童が児童福祉施設に入所したとき(保育園、母子生活支援施設等を除く)
・受給者が、児童を監護(受給者が養育者の場合は養育)しなくなったとき
・受給者または児童が国内に住所を有しなくなるとき
・受給者または児童が死亡したとき
(2)住所・氏名・振込先金融機関が変わったとき
(3)対象児童の数が変わったとき
(4)受給者が所得の高い扶養義務者(父母、兄弟、姉妹、祖父母など)と同居するようになったとき
(5)受給資格者又は児童が、公的年金給付や遺族補償等を受けることができるとき、または、児童が父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
(注釈1) 「配偶者」には、「婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を含みます。
(注釈2)受給資格がないにもかかわらず手当を受給した場合、資格がなくなった月の翌月以降の手当を返還していただくことになります。
(注釈3)その他、所得の修正申告を行った場合や、同居者に変更があった場合などには、手当の支給に関係することがありますのでご連絡ください。
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お問い合わせ
児童育成係
電話:03-5744-1274
FAX :03-5744-1525
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