児童手当(電子申請・郵送申請が可能です)
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更新日:2026年9月14日
最新情報
(1)児童手当の令和8年8月の振込みについて
・8月の児童手当の振り込みについて
令和8年6月から令和8年7月分を8月7日(金曜日)までにご指定の口座へ振り込みます。金融機関によっては入金までに2、3日を要する場合があります。また、児童手当法の改正やお子様の年齢や人数に変更があった場合等の理由により、支給額が異なる場合がありますので、必ずご確認ください。
また、出生や転入など異動があった場合は、異動日(出生日や受給資格者の前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に、子育ち支援課子育ち支援担当の窓口(区役所3階24番)、郵送または電子申請で申請してください。
(注)生計中心者が公務員の方は勤務先へご申請が必要です。
(2) 18歳年度末を経過後22歳年度末までにある子を養育している方について
・第3子加算の適用を受ける方法
令和6年10月の児童手当法改正により、第3子以降の算定対象年齢が22歳到達後最初の年度末までに延長となりました。
現在、児童手当等を受給している方で高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童と、18歳年度末を経過後22歳年度末までにある子を合計3人以上養育している場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」のご提出が必要です。
申請方法は以下をご確認ください。
(3)公金受取口座について
マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当等の振込先として登録できるようになりました。
マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録し、各種窓口で公金受取口座の利用を希望する旨の申出をすることで、口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要となります。
ア 公金受取口座を活用するためには、事前にマイナポータル等で口座を登録のうえ届出が必要です。
- 大田区で児童手当を新たに申請する方は、認定請求の手続きの際、公金受取口座を利用する旨申請してください。
- 大田区で児童手当を受給している方は、受取口座変更手続きの際、公金受取口座を利用する旨申請してください。
イ 公金受取口座の利用にあたっての留意事項
- 公金受取口座への変更時期によっては、変更前の口座にお振り込みする場合があります。
- 公金受取口座の登録を解除した場合も届出が必要です。
制度の詳細や公金受取口座の登録方法についてはデジタル庁のホームページをご覧ください。
1 支給対象
大田区にお住まいで、高校生年代(18歳になった日以降の最初の3月31日まで・4月1日生まれの場合は前日の3月31日まで)の国内に住民登録のあるお子様を養育している保護者のうち、生計中心者(所得が高い方)が対象になります。
- 生計中心者が公務員(国立大学法人、独立行政法人等を除く)の場合は、勤務先に申請してください。
- 生計中心者が区外にお住いの場合は、生計中心者が居住している区市町村へお問い合わせください。
- 次の場合は、子育ち支援課子育ち支援担当(こども医療)へお問い合わせください。
(1) お子様が海外留学している
(2) 父母以外の方が養育している
(3) 離婚協議中(離婚含む)でお子様とともに配偶者と別居している
(4) 配偶者から暴力を受けたため、お子様とともに配偶者と別居している
2 手当額
手当額(月額)
| 対象年齢 | 第1子、第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円/月 | 30,000円/月 |
| 3歳~高校生年代 | 10,000円/月 | |
| 18歳年度末~22歳年度末 | 算定対象(第○子)として数えます | |
(備考1)22歳の誕生日以後、最初の3月31日までにある児童から第1子と数えます。
(備考2)高校生年代とは18歳の誕生日以後、最初の3月31日まで(4月1日生まれの場合、前日の3月31日まで)にある児童です。
3 支給時期等
原則として、年6回(偶数月)に、それぞれ前月分までが支払われます。
- 申請をした月の翌月分から支給されます。
- 申請日が異動日=出生日や転入日(受給者の前住所の転出予定日)の翌月になった場合でも、異動日の翌日から15日以内に申請した場合は、申請月から支給されます。
- 15日を過ぎて申請した場合、支給を受けられない月が発生することがありますので、月の後半に転入や出生があった場合は注意が必要です。
- 里帰り先での出生届の提出等でお子様の住民登録に時間を要する場合、住民登録される前でも児童手当の申請は可能です。
| 支払時期 | 支給対象月 | 支払時期 | 支給対象月 |
|---|---|---|---|
| 2月 | 12月・1月分 | 8月 | 6月・7月分 |
| 4月 | 2月・3月分 | 10月 | 8月・9月分 |
| 6月 | 4月・5月分 | 12月 | 10月・11月分 |
4 申請方法
手当を受けるには、申請が必要です。
- 子育ち支援課子育ち支援担当 の窓口(区役所3階24番)、郵送または電子申請で申請してください。
- 特別出張所(蒲田東を除く大田区内17か所)では、転入及び出生に伴う申請のみ提出可能です。
- 子育ち支援課子育ち支援担当の窓口で代理人(請求者と同一世帯以外の方)が申請する場合は、委任状が必要です。配偶者の方でも同一世帯以外の場合は委任状が必要です。
お子様が大田区在住の場合は、別途児童医療費助成制度の申請が必要です。詳細はこちら
郵送申請
以下の住所まで郵送してください。担当への到着日が申請受付日となります。
申請書及び関係書類はこちらからダウンロードできます。
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区子育ち支援課子育ち支援担当(こども医療)
電子申請
こちらから、メニューにお進みください。申請入力完了時刻の属する日が申請受付日となります。
電子申請には、マイナンバーカード、パソコン端末またはスマートフォン端末(注釈)、ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)が必要になります。
(注釈)スマートフォン端末から手続きされる方は、ICカードリーダライタの用意は不要です。マイナンバーカードをお持ちでない方は電子申請はご利用できません。
ぴったりサービスの操作に関するお問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話 0120-95-0178
申請時に用意するもの
(1)請求者名義の普通預金口座のわかるもの
- 児童及び配偶者名義の口座はご指定いただけません。
- 公金受取口座の利用を希望される場合は不要です。手続きの際に、公金受取口座を利用する旨申請してください。なお、あらかじめ、マイナポータル等で公金の受取口座として登録が必要です。
(2)児童手当別居監護申立書
請求者がお子様と別居している場合に必要です。
注意事項
- 申請時に用意するものがすべて揃っていない場合でも申請は可能です。不足書類は揃い次第、ご提出ください。ただし、申請後、一定期間(およそ3か月)を経過しても不足書類のご提出がない場合、申請は却下されますのでご注意ください。また、離婚又は離婚を前提の別居に伴う受給者変更の場合はよくある質問のQ9、Q10をご確認ください。
- 申請の際には、申請者や配偶者等の個人番号(マイナンバー)の提供をお願いします。
- マイナンバー制度による情報連携の本格運用開始に伴い、所得証明書及び住民票の写し、請求者(保護者)の保険証は省略可能となりました。情報連携による確認ができない場合、別途書類の提出をお願いする場合があります。
- 個々の状況により上記以外の書類の提出をお願いする場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
その他の手続き
次のような場合には手続きが必要です。 手続き方法等、詳細はお問い合わせください。
- 支給対象の児童が出生等により増えたとき
- 支給対象の児童を養育しなくなったとき
- 受給者と児童の住所が別々になったとき
- 受給者・配偶者、児童の住所が変わったとき(引き続き受給者と同居する区内転居等は除く)
- 児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 振込口座を変更したいとき(受給者名義以外の口座には変更できません)。
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき、または退所したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が海外転出等で日本国内に住所を有しなくなり、配偶者と児童が引き続き日本国内に居住し住所を有するとき
- 公金受取口座の利用を希望するとき、または公金受取口座の登録を解除したとき
(注釈)受給者が他の区市町村に転出する場合、大田区での児童手当は「転出予定日」で受給資格がなくなります。転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の区市町村で新たに申請してください。
5 その他
児童手当に関するパンフレットはこちらです。
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お問い合わせ
子育ち支援担当(こども医療)
電話:03-5744-1275
FAX:03-5744-1525
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