児童医療費助成制度(乳医療証・子医療証・青医療証)(電子申請・郵送申請が可能です)
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更新日:2024年8月30日
区内在住の高校生相当年齢までの児童の医療費(保険診療の自己負担分)を助成します。
最新情報
(1)10月1日は乳医療証・子医療証・青医療証の更新日です。
現在、ご使用いただいている医療証(淡いオレンジ色)の有効期限は9月30日までです。
10月1日からご使用いただく医療証(淡い緑色)は9月下旬に郵送いたします。
有効期限を過ぎた医療証は各自で処分してください。
10月に入っても新しい医療証が届かない場合はこども医療係までお問い合せください。
(2)児童医療費助成制度に関するパンフレット(令和5年4月改訂版)ができました。
(3)電子申請をご利用ください
児童医療費助成医療証(乳医療証・子医療証・青医療証)交付申請等は、電子申請(ぴったりサービス)をご利用いただければ、ご来庁されなくてもスマートフォンやパソコンから申請が可能です。
詳細は「4申請方法」をご確認ください。
1 対象となる乳幼児・児童の年齢
(1)乳医療証
0歳から小学校入学前(6歳になった日以降、最初の3月31日まで)の乳幼児
(2)子医療証
6歳になった最初の4月1日から中学校修了前(15歳になった日以降、最初の3月31日まで)の児童
(3)青医療証
15歳になった日以降最初の4月1日から18歳になった日以降最初の3月31日までの児童
2 資格要件
(1)乳幼児または児童の住所が大田区内にあること
(2)健康保険に加入していること
(注釈1)申請者は原則、児童と同居している保護者で生計中心者の方です。それ以外の方が保護者となることを希望する場合は、お問い合わせください。
(注釈2)配偶者から暴力を受けたため、児童とともに配偶者と別居している場合や大使館勤務で「公用」の在留資格を有する外国籍の方で、大田区に住んでいる場合は、お問い合わせください。
ただし、次のいずれかにあてはまるときは、対象になりません。
- 生活保護を受けているとき
- 乳幼児または児童が、児童福祉施設に「措置」により入所しているとき(通所利用または契約入所の場合を除く)
- 乳幼児または児童が、里親に委託されているとき
3 助成範囲
(1)対象となるもの
- 保険診療の対象となる医療費、薬剤費等の自己負担分
- 入院時の食事療養標準負担額、治療用装具(健康保険組合から支給決定された場合のみ)
(2)対象とならないもの
- 健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、シーツ代、オムツ代、文書料等、保険診療の対象にならないもの
- 交通事故等の第三者の責任によるもの
- 幼稚園、学校等でけがをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付が受けられるとき
- 高額療養費に該当する医療費
- 健康保険組合等から支給された附加給付に該当する医療費
- その他の公費で賄われる医療費
4 申請方法
医療証の交付には申請が必要です。
子育て支援課こども医療係の窓口(区役所3階23番)、郵送または電子申請で申請してください。
窓口で代理人(申請者と同一世帯以外の方)が申請する場合は、委任状が必要です。配偶者の方でも同一世帯以外の場合は委任状が必要です。
転入及び出生に伴う申請の場合のみ、特別出張所での提出も可能です。
(1)申請に必要なもの
乳幼児または児童の健康保険証の写し(後日提出でも可)
(注釈1)健康保険証がお手元にない場合も申請は可能です。(医療証の即日発行はできません)
(2)医療証の発行
子育て支援課こども医療係の窓口でのみ、すべての書類が揃っていれば、即日発行できます。ただし、住民票の反映状況により即日発行できない場合もあります。
申請時にお子様の健康保険証の写しが提出できない場合は、お手元に届き次第、ご提出ください。お子様の健康保険証の写しを確認後、医療証を発行します。
特別出張所の窓口では、医療証の発行はできませんのでご注意ください。
郵送または電子申請の場合は、1週間程度で、医療証をご自宅にお送りします。
お子様が出生・転入等した場合は、別途児童手当の申請が必要です。詳細はこちら
郵送申請
子育て支援課こども医療係宛てに郵送してください。係への到着日が申請受付日となります。
申請書及び関係書類はこちらからダウンロードできます。
〒144-8621 大田区蒲田5丁目13番14号
大田区子育て支援課こども医療係
電子申請
こちらから、メニューにお進みください。申請入力完了時刻の属する日が申請受付日となります。
ぴったりサービスの操作に関するお問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話 0120-95-0178
マイナンバー(個人番号)の提供について
平成28年1月から番号法の施行に伴い、児童医療費助成の申請の際には、申請者のマイナンバー(個人番号)の提供をお願いしています。
5 資格発生日
出生日・転入日から6か月以内に申請された場合は出生日または転入日に遡って資格が発生します。
ただし、提出のあった健康保険証の保険加入日が出生日または転入日より遅い場合は保険加入日から資格が発生します。
6か月を経過後は申請月の初日から資格が発生します。
6 医療証の使い方
東京都内の契約医療機関(病院・薬局等)で受診するときにお使いいただけます。
窓口で、健康保険証と医療証を提示すると、保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。
都外の医療機関や都内の医療証を取り扱わない医療機関を受診する場合は、「8 医療費を自己負担した場合の払戻し(償還払い)について」をご覧ください。
都外国民健康保険組合加入の方
東京都外に本拠を置く国民健康保険組合(都外国組)に加入されている場合、児童医療費助成の受給資格はありますが、医療証の発行ができません。恐れ入りますがすべて支給申請による助成となります。「8 医療費を自己負担した場合の払戻し(償還払い)について」をご覧ください。
7 届出が必要な場合
次のような場合は、届出が必要です。子育て支援課こども医療係の窓口(区役所3階23番)、電子申請または郵送により手続きしてください。
ホームページからの申請書ダウンロード及び郵送申請、電子申請をする場合は、「4 申請方法」でご確認ください。
特別出張所ではお手続きいただけませんので、ご注意ください。
(1)お子さんの健康保険が変更になったとき
対象のお子さん全員分の新しい健康保険証のコピーが必要です。
(2)区内で保護者の住所が変更になったとき
お子さんのみ住所を変更したときは、届出不要です。
(3)保護者またはお子さんの氏名が変更になったとき
確認させていただく事項があります。事前にご相談ください。
(4)保護者が変更になったとき
保護者の婚姻、離婚、死亡などの事由により、保護者が変更になったときは、新たに医療証の交付申請をする必要があります。事前にご相談ください。
(5)医療証を紛失や破損してしまったとき
医療証は、窓口で申請した場合は即日再交付します。来所される方の身分証明書をご持参ください。郵送申請及び電子申請の場合は、医療証に記載された保護者の住所に郵送いたします。
詳細は、以下の変更届出一覧を参照ください。
申請内容 | 申請方法 | 申請書の名称 | |
---|---|---|---|
(1) | 加入保険変更(注釈1) | 郵送、窓口、電子申請 いずれも可 |
申請事項変更・受給資格消滅届 |
(2) | 住所変更 | 郵送、窓口、電子申請 いずれも可 |
|
(3) | 氏名変更(注釈2) | 郵送または窓口 | |
(4) | 保護者変更(注釈3) | 郵送または窓口 | 乳・子・青医療証交付申請書(兼現況届) |
(5) | 再交付 | 郵送、窓口、電子申請 いずれも可 |
医療証再交付申請書 |
(注釈1)手続き後、医療証をすでにお持ちの方は、現在お持ちの医療証を引続きお使いください。新しい医療証は発行しません。
都外国民健康保険組合に加入されている方が他の健康保険に変更になった場合、医療証が発行できます。
他の健康保険に加入している方が都外国民健康保険組合に変更になった場合、受給資格は継続しますが、医療証は使用できなくなるため、医療証をご返却ください。
(注釈2)事前にご相談ください。
(注釈3)事前にご相談ください。
上記のほか、交通事故等、第三者行為により負傷した場合は、先にお子さんが加入している健康保険へ連絡したうえで、当係までご連絡ください。
第三者行為による医療費等は、本来加害者が負担するものです。健康保険では「加害者に対する損害賠償請求権を代位取得すること」を条件に健康保険証の使用を認める場合があります。健康保険証の使用が許可された場合には、お子さんの医療証も同様の手続きのうえ、使用を認めています。治癒後、医療証を使用して立替えた医療費については、区が加害者等に請求します。
8 医療費を自己負担した場合の払戻し(償還払い)について
(1)申請方法
郵送または子育て支援課こども医療係の窓口で払戻し(償還払い)の申請をしてください。窓口申請の場合、子育て支援課こども医療係の窓口以外ではお手続きいただけません。また、未着などの郵送による事故は責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
支給申請書は大田区ホームページからダウンロードできます。また当係へご連絡いただければ、ご自宅等へ郵送します。
郵送申請
「(2)申請書類」に該当する申請書類に加え、お子さんの健康保険証及び医療証のコピーを同封し、子育て支援課こども医療係宛てに郵送してください。係への到着日が申請受付日となります。
申請書及び関係書類はこちらからダウンロードできます。
〒144-8621 大田区蒲田5丁目13番14号
大田区子育て支援課こども医療係
窓口申請
「(2)申請書類」に該当する申請書類に加え、医療証に記載された保護者名義の口座がわかるもの、お子さんの健康保険証及び医療証を持参してください。子育て支援課こども医療係の窓口以外ではお手続きいただけません。あらかじめご了承ください。
(2)申請書類
a.東京都外または医療証の取扱いのない医療機関等を受診したとき/医療証を提示せずに受診したとき(2割または3割負担) /入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)を支払ったとき
一旦、医療機関等の窓口で自己負担分を支払ったあと、大田区に支給申請してください。
- 児童医療費助成金支給申請書
- 領収書の原本
b.保険証を提示せずに医療費の全額(10割)を支払ったとき
まず、お子さんが加入している健康保険に保健診療分の支給申請をしてください。健康保険が適用されると8割または7割分の払戻しを受けることができます。給付決定後、残りの2割または3割分の自己負担分を大田区に支給申請してください。
- 児童医療費助成金支給申請書
- 領収書の原本(コピー可)
- 療養費支給決定通知書の原本(加入健康保険が発行)
c.治療用装具を作ったとき
一旦全額(10割)を支払うことになります。まず、お子さんが加入している健康保険に保険診療分の支給申請をしてください。健康保険が適用されると8割または7割分の払戻しを受けることができます。給付決定後、残りの2割または3割分の自己負担分を大田区に支給申請してください。
ただし、小児弱視の治療用眼鏡等一部の補装具は保険適用となる上限額等の基準がありますので、全額返金にならない場合があります。詳しくは加入健康保険にお問い合わせください。
- 児童医療費助成金支給申請書
- 領収書の原本(コピー可)
- 療養費支給決定通知書の原本(加入健康保険が発行)
- 医師の指示書または診断書の原本(コピー可)
d.高額療養費(家族療養費附加給付金)に該当したとき
高額療養費とは、医療機関に支払う保険診療の自己負担分が、一定の基準額を超えたとき、加入健康保険から基準額を越えた部分の医療費が高額療養費として支給される制度です。また、加入健康保険により、家族療養費附加給付金が追加支給される場合があります。基準額は保護者の所得により異なりますので、詳しくは加入健康保険にお問い合わせください。
該当したときは、まず、お子さんが加入している健康保険に高額療養費の支給申請をしてください。給付決定後、健康保険から給付される高額療養費等を除いた残りの自己負担分を大田区に支給申請してください。
- 児童医療費助成金支給申請書
- 領収書の原本
- 療養費支給決定通知書の原本(加入健康保険が発行)または、限度額認定証(使用した場合のみ)
e.特定疾病の医療費助成制度で自己負担額を支払ったとき
他の公費負担医療費助成制度で一部負担金のある方は、一旦、医療機関等の窓口で自己負担分を支払ったあと、大田区に支給申請してください。
- 児童医療費助成金支給申請書
- 領収書の原本
- 特定疾病の医療証(コピー)
申請書記入上の注意
払戻し(償還払い)の申請は、医療証の交付または受給資格を得てから行ってください。
申請できる方(医療費の助成を受ける方)は医療証に記載された保護者となりますので、申請書の保護者氏名と振込先口座の名義は医療証に記載されている保護者名でご記入ください。お子さん名義等の口座には振込めませんので、ご注意願います。
(3)申請期限
支給申請の期限は、医療費の支払日の翌日から起算して5年以内です。
全額(10割)負担したときや治療用装具を作ったとき、高額療養費に該当したときは、先にお子さんが加入している健康保険に保険診療分の支給申請を行ってください。
ただし、健康保険への申請期限は別に定められており、原則2年以内となっていますので、お早めに加入健康保険にご相談ください。健康保険の申請期限が過ぎ、保険診療とならない場合は、例え5年以内の領収書であっても区への支給申請はできませんのでご注意ください。
(4)支給時期
受付後、内容審査のうえ、医療証に記載されている保護者様名義の口座に2か月程度でお振り込みします。振込手続きが完了した際には、「児童医療費助成金支給通知書」をお送りします。
(5)注意事項
- 原則、領収書は返却できません。控えが必要な方はあらかじめコピーをお取りのうえ、原本を提出してください。
- 払戻し対象外(保険適用外)の医療費が含まれる領収書については、区の検印を押印のうえ、原本を返却することができます。返却を希望される場合にはお申し出ください。郵送申請の場合は、申請書の余白に「領収書原本返却希望」とご記入いただき、医療証に記載されている保護者住所、氏名を記入及び返信料(郵便切手)を貼付した返信用封筒を同封してください。
- 領収書には、受診者氏名、入院・外来の別、領収額、保険診療点数、入院時食事療養費内訳、診療年月日、領収年月日、医療機関等の所在地・名称、受領印の記載が必要です。レシート等で記載のない領収書の場合は、医療機関の窓口で記載してもらってください。
- 領収書及び医師の指示書または診断書は、原則、原本の提出が必要ですが、医療費の全額(10割)を支払ったとき、治療用装具を作ったとき、高額療養費に該当したとき等で、加入健康保険から返却されなかった場合には、コピーで結構です。
9 その他
1か月児健康診査受診費用助成
生後概ね1か月頃に受診する健康診査にかかった費用の全額又は一部を助成します。
詳しくはこちらをご確認ください。
児童医療費助成制度に関するパンフレットはこちらです。
英語版(English)(令和5年4月改訂版)(PDF:479KB)
中国語(Chinese)(令和5年4月改訂版)(PDF:231KB)
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- ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは
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(注)すべての先発医薬品に対し、ジェネリック医薬品があるわけではありません。
詳しくはこちらをご覧ください。
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