新型コロナウイルス感染拡大防止のための登園回避要請に伴う保育料について
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更新日:2023年9月1日
----------令和5年3月31日を以て対応終了いたしました。----------
認可保育園・小規模保育所・事業所内保育所(地域枠)を利用する世帯で、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、区が登園回避を要請した期間の月額保育料(月ぎめ延長保育料を含む)について減額しています。
なお、自主的に登園を自粛している場合は、減額の対象となりませんのでご注意ください。
また、父母の直近3カ月の合計平均収入(ボーナスを除く収入)が父母の前年分の合計平均収入が10%以上減額になったときは、申請により保育料が減額になる場合があります。
登園回避要請に伴う保育料の取扱いについて(PDF:138KB)
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大田区蒲田五丁目13番14号
保育サービス課保育利用支援担当
電話:03-5744-1280
FAX :03-5744-1715
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