入園後の各種手続きについて
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更新日:2024年9月25日
冊子「入園後の各種手続きについて」のご案内
毎年保育園からお配りしている「入園後の各種手続きについて」です。
家庭状況に変更があった場合等の手続きの案内になります。
(注釈1)P18(2)食材料費の取り扱い内副食費の上限額について、令和6年4月1日より4,500円から4,800円に変更しました。
要件 | 在園基準 | 在園期間 | 要件を証明する書類 |
---|---|---|---|
外勤・自営(内職含む) (注釈1) |
1か月に48時間(目安として週3日かつ1日4時間)以上の就労を常態としており、相当収入(東京都の1時間あたりの最低賃金)を満たしていること | 最長、小学校入学まで | 「就労証明書」 |
就労を理由に利用していたが、産休に入る (注釈2) |
産前・産後休暇中であること | 出産予定月の 2か月後の末日まで |
「教育・保育給付認定 変更申請書兼変更届」 |
育児休業 (注釈3) |
在園児の下の子の育児休業を取得していること。 | 育児休業の終了する日が属する月の末日まで (注釈4) |
「育児休業証明書」 |
疾病 | 入院、常時病臥、精神性又は感染症の疾病、その他通院や自宅療養を要し、育児が困難であること | 最長、小学校入学まで 又は療養を必要としなくなるまで |
診断書(就労、育児ができない理由の記載がある) 病状内容確認書 |
心身障がい | 身体障害者手帳4級以上、愛の手帳、精神障害者福祉手帳の交付を 受けていること。 | 最長、小学校入学まで | 各種手帳 |
同居親族の 介護又は看護 |
介護・看護を要する者が、要介護3以上である場合や付添が週3日以上かつ1日4時間以上要する場合、又は常時観察が必要な場合に該当すること | 最長、小学校入学まで 又は看護、介護を必要としなくなるまで | 介護・看護状況申告書 診断書(常時介護(看護)が必要との記載がある) 介護保険証及びケアプラン |
災害復旧 | 火災等による家屋の損傷、災害復旧に係る事由に該当すること | 最長、小学校入学まで | り災証明書等、災害復旧の必要性が確認できるもの |
就学(通信教育を含む) | 1か月に48時間(目安として週3日かつ1日4時間)以上の就労を常態としていること | 最長、小学校入学まで 通信教育の場合、3か月 | 在学証明書及び時間割 |
求職中 | 3か月以内に就労の開始を証明する書類を提出すること。 | 3か月 | 「教育・保育給付認定 変更申請書兼変更届」 及び 「求職活動状況申立書」 |
月48時間未満の就労 | 3か月以内に月48時間以上の就労を開始する | 3か月 | 「就労証明書」 |
出産を理由に入所 | 出産のため保育が困難であること | 出産予定月の2か月後の末日 |
(注釈1)就労期間が年間(在園期間)の6か月(半分)を超えていることが必要です(就労と求職を繰り返し、求職期間が多すぎると保育の要件がないと判断する場合があります)。
(注釈2)出産予定月の2か月前までは、就労を継続している必要があります。会社の独自規定により2か月以上前から産休に入る場合には、疾病などその他の在園要件を満たさない限り退園となります。
(注釈3)育児休業中に退職すると保育園は退園になります。また、育児休業とは「育児休業、介護休暇等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく休業のことです。自主的な育児のための休業は認めていません。育児休業証明書のほかに、「育児休業給付受給資格確認通知書」の写し又は「育児休業給付金支給決定通知書」の写しを求めることがあります。
(注釈4)育児休業が3年以上取得可能であった場合でも、育児休業に伴う在園児の在園期間は最長で育児休業対象児童が満3歳になった年度の3月末日までです。
(注釈5)病状内容確認書は診断書ではないため、勤務先の休業等の証明とはならない場合があります。詳細は勤務先担当者にご確認ください。
就労証明書等は申請書ダウンロードから取得できます。
転園について
入園後、他の保育園に移ることを希望する方は、転園申込みが必要になります。
入園申込書と同じ申込書です。原則、書類の省略はありません。
「認可保育園・小規模保育所・事業所内保育所申込手続き案内」をご覧ください。
転園が決まった場合、元の保育園には戻れません。ご注意ください。
退園や区外転居について
保育園をやめる(退園する)場合や、大田区外に転居する場合は、退園する翌月1日までに退園届の提出が必要です。保育園にはご自身でご連絡ください。
大田区外に転居する方は、退園届の提出後、転出先の保育サービス課で手続きが必要になります。
5歳児で海外へ出国予定の場合、事前に教科書を受け取れる制度があります。
詳細は、上記リンク先をご覧ください。
在園児の保育園継続要件
毎年5月頃に在園児童の「継続のための状況申告書」と「要件を証明する書類」を提出していただきます。また随時、保護者の方の状況等について調査をいたします。その結果、入園要件がない場合や次の継続の要件を満たされない場合は保育の実施期間が終了となります。継続を希望される場合は、期限内に入園の申込みをしてください。このとき、保育の実施要件がないと判断された場合は在園できませんのでご注意ください。
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