保育時間(保育標準時間・短時間について)
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更新日:2024年8月20日
保育時間について
●保育園の開園時間は、区立保育園では午前7時15分~午後6時15分、私立保育園・小規模保育所・事業所内保育所では、園により異なります。
●入園後、慣らし保育(お子様の集団生活への適応を目的に、通常の保育時間よりも短い時間の保育)を行う場合もあります。
●育児休業中は、下記の保育の必要量にかかわらず、利用時間は開園時間内の最長8時間を原則とします。これを越える場合は、保育園にご相談ください。
育児休業から復帰する際には、すでに在園しているきょうだいの保育の必要量の変更が必要な場合があります。
すでに在園しているきょうだいの保育必要量区分が「保育短時間」の場合、他のきょうだいが保育園に入園し、育児休業から復帰した時に、保育時間が8時間を超える場合は、前月までに保育標準時間に変更する必要があります。申請がないと、きょうだいで保育必要量区分が異なることがあり、スポット保育料がかかる場合があります。詳しくは、保育サービス課保育利用支援担当までお問い合わせください。
保育の必要量
保育を必要とする事由や保護者の状況に応じて、「保育の必要量」の認定を行います。区分により保育園の利用時間や保育料、延長保育料が異なります。
「保育標準時間」:保育利用時間は開園時間のうち原則8時間、最長11時間。それ以外は、月ぎめ延長保育・スポット延長保育。
「保育短時間」:保育利用時間は保育園が定めた最長8時間。それ以外は、スポット延長保育。
保育短時間の「保育園が定めた最長8時間」は、各保育園によって異なります。保育短時間を利用する際は必ずご確認ください。
保育の必要量とは、「最長で保育園等を利用することができる時間」です。よって、そのままお子さんの保育時間となるわけではありません。実際の保育時間は、認定された保育必要量の範囲内で、保護者の就労時間・通勤時間やお子さんの状況等を踏まえて決まります。
保育標準時間認定の場合
開園時間の11時間以内で保育を必要とする時間が保育時間になります。開園時間の11時間を超えて行う保育については、月ぎめ延長保育・スポット延長保育になり、延長保育料がかかります。区立(民営)保育園については、月ぎめ延長保育・スポット延長保育を希望する場合は、申込手続きが必要になります。私立保育園・小規模保育所・事業所内保育所については、各保育園にお問い合わせください。
勤務時間の変更や転職等により、保育の必要量の変更が必要になる場合があります。
入園後、勤務時間の変更や転職等によって、保育時間が常に8時間以内になる場合、当月1日までに保育短時間認定への申請をしてください。
保育短時間認定の場合
保育園が定めた8時間を常に超えない時間が保育時間となります。急な残業などにより、保育時間が8時間を超えるとスポット延長保育料がかかります。保育園が定めた8時間は、各保育園によって異なります。保育短時間を利用する際は必ずご確認ください。
勤務時間の変更や転職等により、保育の必要量の変更が必要になる場合があります。
入園後、勤務時間の変更や転職等によって、保育時間が8時間以上必要になる場合、当月1日までに保育標準時間認定への申請をしてください。また、慣らし保育のみを理由に、保育短時間認定に変更する必要はありません。
保育必要量の区分変更について
教育・保育給付認定変更申請書兼認定変更届(PDF:119KB)
「1.変更事項」の番号5に該当します。保護者の状況の変化により、保育の必要量を変更する場合は、この書類を変更希望月1日までに保育サービス課保育利用支援担当に提出ください。提出時に、個人番号確認・身元確認が必要になります。
保育の必要量を変更すると保育料も変更します。
保育の必要性の認定区分が「保育短時間」の方については、保育料(月額)に0.983を乗じた額(100円未満の端数は切捨)となります。
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