保育料の減額
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更新日:2024年4月1日
保育料の減額
次の番号1~6の減額理由に該当する場合は、保育料減額申込書と該当する添付書類を、減額適用希望の月の初日までに保育サービス課保育利用支援担当に提出してください。
番号 | 減額理由 | 添付書類(コピー可) | 審査方法 |
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1 | 在園児以外に、認可外保育園等(保育ママ、認証保育所、定期利用保育室)に預けている乳幼児がいる世帯 | ①契約書、保育料領収書又は月謝袋など | 提出書類を審査し、減額理由の事実を確認できれば階層の変更を行います。 |
2 | 同居している同一生計の世帯員に、心身障害者がいる場合 | ①身体障害者手帳(1、2級)、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳 | |
3 | 当該年に、災害により前年の所得額の10分の1を超える損害があったとき(損害保険金・損害賠償金で補填されるものを除く) | ①り災証明書 ②損害金額・損害保険金等の金額の分かるもの |
提出書類を審査し、所得税法の例により災害損失の認定ができた場合のみ階層の変更を行います。 |
4 | 当該年に、通算10万円以上の医療費がかかったとき ※医療費とは、所得税法に定める医療費控除の対象となるものに限ります。例えば、自主的に保険外診療でかかった医療費や、出産に要する保険適用外の費用、保険外対象の歯の治療費等は除きます。また、高額療養費等に該当した場合の「医療費の戻り分」は、この場合の「医療費」に該当しません。 |
①すべての医療費の領収書 ②保護者全員(父母)の直近3か月の収入がわかるもの |
提出書類を審査し、減額理由の事実を確認できて、かつ保育料の納入が困難と認められる場合 |
5 | 当該年に生計の中心者が失業したとき(自己の都合による退職は除く) | ①離職証明書、雇用保険受給者証又は廃業証明書など ②保護者全員(父母)の直近3か月の収入がわかるもの |
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6 | 父母の直近3か月の合計平均収入(ボーナスを除く収入)が、父母の前年分の合計平均収入と比べて、10%以上減額となったとき。 ※産休や育児休業などの理由による収入減は、減額の対象となりません。 |
①保護者全員(父母)の直近3か月の収入がわかるもの ②保護者全員(父母)の前年分の賞与額のわかるもの(賞与支給月の給与明細など※源泉徴収票は賞与額の記載がないため不可) |
詳細は、「入園後の各種手続き」をご覧ください。
表番号1 | 最長翌年度8月までの預託期間の範囲内 |
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表番号2~4 | 翌年度8月まで |
表番号5・6 | 最長3か月まで |
・表番号1から4までについては、翌年度9月以降も減額理由に該当する場合は、再申込みが必要です。
・表番号5・6については、再申込みをし、審査で認定されれば、再度減額されます。
・申込日からさかのぼっての「減額適用」はありませんので、ご注意ください。
適用される額
上記提出書類により減額に該当した場合、おおむね既に決定された階層から2階層下に階層変更します。
ただし、C2階層の方はC1階層まで、C1階層の方はB階層までとなります。
また、B階層の方は、減額できません。
注意点
・保育料の階層区分は変更になるが、変更前の階層区分の保育料と変更後の階層区分の保育料が同額の場合は、実質的な減額にはなりません。
・減額理由はあるが保育料が決まっていない場合は、減額にはなりません。保育料が決定された月の翌月(1日に提出の場合はその月)からの減額対象となります。
・減額理由はあるが、減額の理由を証明する添付書類が未提出の場合は、減額にはなりません。添付書類が提出された月の翌月(1日に提出の場合はその月)からの減額対象となります。
・提出書類の審査の結果、減額理由に該当しない場合は、減額にはなりません。
・減額理由が複数あっても、二重の減額はできません(減額適用期間の長い方を優先します)。
通知について
保育料が減額になるときは「保育料決定通知書」又は、「利用者負担額通知書」を、保育料が減額にならないときは「保育料減額不適用通知書」を保護者様あてに送付し、お知らせします。
(注釈1)保育料については4月及び9月に全ての在園児の保護者を対象に計算を行います。再計算の結果、保育料及び減額結果が変更になる場合があります。
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お問い合わせ
保育サービス課
電話:03-5744-1280
FAX :03-5744-1715
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