保育料の停止(保育実施の停止)
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更新日:2024年3月1日
保育料の停止
在園中の児童が傷病のために一定期間通園できなくなる場合、保護者からの申込みに基づいて保育の実施を停止できます。このとき、停止期間中の保育料は免除になります。
申込方法
認可保育園の場合、停止を受けようとする月の1日までに、上記の保育の実施事業停止申込書と、該当する児童が傷病のため登園できないことを証明する診断書を保育サービス課まで提出してください。
なお、医療機関によって診断書を作成するのに代金が生じる場合がございます。診断書の作成依頼の前に、保育実施の停止にあたるかどうか、保育園と保育サービス課保育利用支援担当へご連絡下さい。申込み後に停止が認められたときは、「保育の実施事業停止通知書」を送付し、お知らせします。
小規模保育所・事業所内保育所の場合は、事業者にお問い合わせください。申込先は、保育園になります。大田区内にお住まいの方が区外の保育園に通う場合、保育実施の停止(免除)ができないこともあります。 また、大田区外にお住まいの方が区内の保育園に通う場合、保育実施の停止(免除)ができるかどうかは、お住まいの自治体にお尋ねください。
停止期間
申込書を提出した月の翌月1日(ただし、提出日が1日のときはその月)から1か月間または2か月間です。保育料の日割り計算はしませんので、免除になるのは1か月分または2か月分の保育料です。そのため、停止期間中にお子様の傷病が回復した場合でも、停止期間が終了するまでは保育園に登園できません。なお、同一傷病での停止は年度内2か月間が限度です。また、2か月間の停止を受けようとして、書類提出が停止を受けようとする月の2日以降となった場合は、提出月の翌月のみが保育実施の停止の対象となります。
停止期間を2か月間⇔1か月間に変更する場合は、変更届を停止1か月目の月中に提出してください。停止を中止するときも、停止を中止したい月の前月に変更届を提出してください。変更届は保育園に置いてあります。
停止期間(最長2か月間)を除き、最終登園日の翌日から起算し3か月以上保育園に通園しない場合は、退園となります。
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お問い合わせ
保育サービス課
電話:03-5744-1280
FAX :03-5744-1715
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