高齢者肺炎球菌ワクチン接種
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更新日:2025年4月1日
【重要なお知らせ】自己負担額の変更及び任意予防接種助成の終了
(1)令和7年度自己負担額の変更
令和7年度の自己負担額は、令和6年度から変更になります。
令和6年度中に対象となられた方は、接種日により自己負担額が異なりますので、ご注意ください。
なお、すでに発送した予診票はそのまま使用できます。改めて予診票をお送りすることはございません。
接種日:令和7年3月31日まで | 接種日:令和7年4月1日以降 |
自己負担額: 1,500円 | 自己負担額: 4,000円 |
(2)任意予防接種助成の終了
令和7年3月31日をもって、66歳以上の方を対象とした任意予防接種の助成事業が終了となります。
令和7年4月1日以降の接種は、全額自己負担となりますので、ご注意ください。
高齢者肺炎球菌について
肺炎球菌感染症は、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれており、唾液などを通じて飛沫感染し、何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、肺血症などの重い合併症を起こすことがあります。
予防接種によって重症化を予防することができます。
【定期予防接種】
定期予防接種について
対象者
過去に肺炎球菌(23価)の予防接種を受けたことが無い、以下の年齢の方
●接種日現在、大田区に住民登録のある65歳の方
※65歳の誕生日の前日から66歳に至るまで定期接種として接種を受けられます。
※65歳の誕生日の前日よりも前に接種した場合は助成を受けられません
●接種日現在、60歳以上64歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害で身体障害者手帳1級をお持ちの方
※現在59歳の方は、60歳の誕生日の前日から定期接種として接種を受けられます。
※60歳の誕生日の前日よりも前に接種した場合は助成を受けられません
接種費用(自己負担額)・回数
4,000円×1回のみ
※生活保護等受給者は無料
接種期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
予診票について
(1)令和7年度から新たに対象となる方【昭和35年(1960年)4月2日~昭和36年(1961年)4月1日生】
区から誕生日月の下旬に予診票を発送します。
※転入等で大田区発行の予防接種予診票をお持ちでない方は、予診票の交付申請が必要です。
※転出された方は、大田区の予診票は使用できません。転出先の自治体へお問い合わせください。
接種場所について
(1)大田区内の契約医療機関
(2)大田区以外の東京22区の契約医療機関
※大田区の予診票で接種が受けられるかを各医療機関へご確認のうえ、予約をしてください。
大田区内の契約医療機関(令和7年4月現在)はこちら(PDF:306KB)
(3)東京23区以外の医療機関で接種をする場合
入院・入所等のやむを得ない事情により、東京23区以外の医療機関で接種する場合、事前に【予防接種依頼書】の交付手続きをすることで、予防接種法に基づく定期接種として接種することができます。
定期接種による健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたものによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法の定める救済制度が受けられます。
※依頼書の交付がないまま接種されますと、任意予防接種として取り扱われます。
「予防接種依頼書」により予防接種を受けた場合、所定の申請手続きをすることで、負担した予防接種費用の一部又は全額を大田区が助成します。
接種費用の助成が受けられる方((1)または(2)のいずれかと(3)該当する必要があります。)
(1)令和6年定期接種対象者(接種日から1年以内に限ります)
(2)令和7年定期接種対象者(接種日から1年以内に限ります)
(3)以下のいずれかに該当する方
・東京23区外の高齢者施設に入所中の方
・東京23区外の医療機関に入所中の方
・予防接種注意者であり主治医の監督下で接種を受けるように医師から指導されており
指定医療機関で接種ができない方
予防接種依頼書の交付申請及び接種費用助成申請(東京23区外で接種を希望する方)について
予防接種依頼書の交付申請
予防接種を受ける前に、大田区(感染症対策課)に交付申請が必要です。ご希望の方は、下記のいずれかの方法により申請してください。
事前に予防接種依頼交付を受けず、接種を受けた場合、接種費用の助成は受けられません。
- 電子申請
高齢者予防接種依頼書交付申請はこちら - 郵送申請
電子申請が難しい方は、「予防接種依頼書交付申請書」を感染症対策課あてに申請書を郵送してください。
【郵送先】
〒144-8621
東京都大田区蒲田5-13-14
大田区保健所感染症対策課 予防接種担当 宛
【申請に必要な書類】
予防接種依頼書交付申請書(PDF:88KB)(PDF:88KB)
予防接種費用の助成申請
大田区が発行する予防接種依頼書により予防接種を受けた場合、所定の申請手続きをすることで負担した予防接種費用を助成します。
申請の流れ
- 電子申請、窓口申請、郵送申請にて予防接種費用助成申請を行う。
(電子申請の場合は、請求も同時に行えます。) - 区から交付決定を受ける。
- 区へ接種費用請求を行う。
助成額
予防接種ごとに、自己負担額と助成限度額のうち少ない方の金額となります。
- 高齢者肺炎球菌 上限金額:7,025円(接種日が令和7年3月31日までの場合)
- 高齢者肺炎球菌 上限金額:4,525円(接種日が令和7年4月1日以降の場合)
- 高齢者肺炎球菌 上限金額:8,525円(自己負担額免除の場合)
申請期限
予防接種を受けた日(領収書の発行日)から1年以内
申請方法
- 電子申請
大田区予防接種費用助成申請フォームはこちら - 窓口、郵送申請
電子申請が難しい方は、以下必要書類を感染症対策課あてに申請書を郵送してください。
【郵送先】
〒144-8621
東京都大田区蒲田5-13-14
大田区保健所感染症対策課 予防接種担当 宛
【申請に必要な書類】
予防接種費用助成金支給申請書(PDF:45KB)
領収書(原本または写し)
予防接種を受けたことがわかる証明書等
予診票の交付申請
定期予防接種対象者の方で転入・紛失等で予診票がお手元に無い方は、いずれかの方法により、予診票の交付申請をお願いします。
電子申請
申請には、本人確認書類の添付が必要です。事前にご準備ください。
申請後、登録したメールアドレスに【受付完了メール】が届きます。
受付完了メール到着後、7日~10日程度でご自宅へ郵送します。
(注釈1)申請内容に不備等があった場合は、感染症対策課より連絡させていただきますので、ご了承ください。
電話もしくは窓口申請
お急ぎの方は、下記の問い合わせ先においても交付申請を受け付けています。
感染症対策課(本庁舎6階)
電話 4446-2643
FAX 5744-1524
副反応について
接種後に、注射部位の腫れ、痛み、発熱等の副反応がみられることがありますが、通常2~3日程度で消失します。高熱や体調の変化、その他の心配な症状がある場合は、医療機関を受診してください。
過去5年以内に肺炎球菌ワクチンを接種されたことのある方が、再接種をした場合、副反応が強く出ることがあるため、前回の接種から5年以上期間をあけて接種してください。
予防接種による健康被害救済制度について
予防接種は感染症を防ぐために重要ですが、まれに健康被害の発生がみられます。本事業(任意接種)の予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障を残すような健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となる場合があります。
予防接種による健康被害救済制度について(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法)
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お問い合わせ
感染症対策課
電話:03-4446-2643
FAX:03-5744-1524
メールによるお問い合わせ