予防接種による健康被害救済制度

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更新日:2024年9月18日

副反応

 ワクチンの接種により副反応が起きることがありますが、多くは発熱や注射した部分が腫れるといった、比較的軽く、短期間で治るものです。ごくまれに重いアレルギーなど、重症の副反応が起きることがあります。
 各ワクチンの副反応は予防接種のホームページでご確認ください。
 医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの副反応が生じた場合、健康被害の救済制度による請求が可能です。

定期予防接種による健康被害救済制度

 ●定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が
  生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
 ●健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分が
  あり、法律で定められた金額が支給されます。
 ●健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ
  感染症もしくは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、国の審査会で審議し、予防接種によるものと
  認定された場合に給付を受けることができます。
 ●請求は健康被害を受けた本人やその家族が、予防接種を受けたときに住民登録していた自治体に行います。

任意予防接種による健康被害救済制度

 定期予防接種以外の予防接種法に基づかない任意の予防接種によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。
 ただし、救済の対象や給付額等は予防接種法によるものと異なりますので、ご注意ください。

予防接種による健康被害救済制度のフローチャート

画像:予防接種による健康被害救済制度のフローチャート

お問い合わせ

感染症対策課

電話:03-4446-2643
FAX:03-5744-1524
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