大田区新型コロナウイルス感染症定期予防接種

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更新日:2024年11月13日

令和6年度の新型コロナウイルス感染症の定期予防接種について、以下のとおりお知らせします。
対象の方には9月下旬に予診票等を発送しました
恐れ入りますが、詳細は送付物をご確認ください。

令和6年度 実施期間

令和6年10月1日から令和7年3月31日まで

  • 上記期間以外での接種は、全額自己負担となりますのでご注意ください。

対象者

大田区に住民登録があり、令和7年3月31日現在、次のいずれかに該当する方
 (1)65歳以上の方(64歳の方は、65歳の誕生日の前日から接種可)
 (2)満60歳以上65歳未満(59歳の方は60歳の誕生日の前日から接種可)で、心臓、腎臓、呼吸器の機能
   またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害で身体障害者手帳1級をお持ちの方
留意事項
 ・新型コロナワクチン接種は義務ではありません。希望する方のみ接種してください。
 ・定期接種対象者以外の方であっても、任意接種として接種を受けることは可能です。
 ・住所地特例を適用されている方は対象外です。

予診票発送スケジュール
対象の範囲発送時期
令和6年12月までに対象年齢になる方9月下旬
令和7年1月以降に対象年齢になる方12月中旬以降
  • 予診票は9月下旬に発送しました。
  • 昭和35年1月2日から昭和35年4月1日生まれの対象の方については、12月中旬以降に発送予定です。
  • 高齢者インフルエンザ予防接種と新型コロナウイルス感染症予防接種の予診票を同封してお送りします。

接種回数

1人につき1回

接種費用(自己負担額)

2,500円
(注釈1)生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給中の方は0円(自己負担額免除)

使用するワクチン

(注釈1)医療機関によって使用するワクチンは異なります。使用ワクチンは医療機関にお問い合わせください。

予約及び当日持参する必要があるもの

  • 接種を希望する方は、予診票に同封する実施医療機関一覧を参考に、予防接種の予約をしてください。
  • 接種当日、必要事項を記入した予診票、氏名等が確認できるもの(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証など)を持参し、予約した医療機関で接種を受けてください。

大田区へ転入した方へ

予防接種を受ける際は、区が発行した予診票が必要です。
令和6年8月中旬以降に大田区へ転入の手続きをされた方で予診票送付を希望する方は、申請が必要になります。
お手数ですが、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
転入・紛失等で予診票がお手元に無い方は、いずれかの方法により、予診票の交付申請をお願いします。

予診票の交付申請

電子申請

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請はこちら(9月20日から)

 申請には、本人確認書類の添付が必要です。
 事前にご準備ください。

 【申請後の流れ】
 申請後、登録したメールアドレスに【到達通知メール】が届きます。
 その後、感染症対策課で申請内容を確認し、確認が完了したら【受付完了メール】を送付します。
 受付完了メール到着後、区から郵送します。場合によっては、7~10日程度、予診票到着までお時間いただくことがあります。

 (注釈1)申請内容に不備等があった場合、感染症対策課より連絡させていただきますので、ご了承ください。

電話もしくは窓口申請

 お急ぎの方は、下記の問い合わせ先においても交付申請を受け付けています。
 感染症対策課(本庁舎6階)
 電話 4446-2643
 FAX 5744-1524

接種場所

1. 大田区内の実施医療機関 
実施医療機関一覧を参考に、予防接種の予約をしてください。
実施医療機関一覧(PDF:467KB)

2. 大田区以外の東京22区の実施医療機関
希望する医療機関または、医療機関所在地の区役所等の予防接種担当部署に大田区の予診票を用いて接種が受けられるかご確認のうえ、予約をしてください。

3. 東京23区以外の医療機関 
入院・入所等のやむを得ない事情により、東京23区以外の医療機関で接種する場合、事前に【予防接種依頼書】の交付手続きをすることで、予防接種法に基づく定期接種として接種することができます。
 
定期接種による健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたものによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法の定める救済制度が受けられます。(依頼書の交付がないまま接種されますと、任意予防接種として取り扱われます。)
 「予防接種依頼書」により予防接種を受けた場合、所定の申請手続きをすることで、負担した予防接種費用の一部又は全額を大田区が助成します。 
接種費用の助成が受けられる方(すべてに該当する必要があります。)
(1)令和6年度定期接種対象者
(2)以下のいずれかに該当する方

  ・東京23区外の高齢者施設に入所中の方
  ・東京23区外の医療機関に入院の方
  ・予防接種注意者であり主治医の監督下で接種を受けるように医師から指導されており、指定医療機関で接種ができない方

インフルエンザとの接種間隔(同時接種)

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの接種間隔については、特に制限はなく、同時に接種することも可能です。同時接種については、接種医とご相談ください。
厚生労働省ホームページ

令和6年4月1日以降、定期接種の対象外の方や定期接種の期間外に接種を希望する方は、任意接種として自費で接種を受けることができます。
接種を希望する方は、医療機関に直接お問い合わせください。
参考:ファイザー社ワクチンの接種できる医療機関検索サイト QLIFE病院検索

【主な副反応】

  • 接種部位の赤みを帯びたり、はれたり、痛んだりすることがありますが、通常2~3日のうちに治ります。
  • 接種後2週間以内に発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害の症状が現れる等の報告があります。
  • 非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などが現れることがあります。

予防接種による健康被害(病気や障害が残る等)が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
救済制度の詳細はこちらをご確認ください。

予防接種依頼書の交付申請及び接種費用助成申請フローはこちら(PDF:130KB)

予防接種依頼書の交付申請

予防接種を受ける前に、大田区(感染症対策課)に交付申請が必要です。ご希望の方は、下記のいずれかの方法により申請してください。
事前に予防接種依頼書交付を受けず、接種を受けた場合、接種費用の助成は受けられません。

  1. 電子申請
    高齢者予防接種依頼書交付申請はこちら
  2. 郵送申請
    電子申請が難しい方は、「予防接種依頼書交付申請書」を感染症対策課あてに郵送してください。
    【郵送先】
    〒144-8621
    東京都大田区蒲田5-13-14
    大田区保健所感染症対策課 予防接種担当 宛
    【申請に必要な書類】
    予防接種依頼書交付申請書(PDF:88KB)

接種費用助成申請

大田区が発行する予防接種依頼書により予防接種を受けた場合、所定の申請手続きをすることで負担した予防接種費用を助成します。

申請の流れ

  1. 電子申請、窓口申請、郵送申請にて予防接種費用助成申請を行う。
    (電子申請の場合は、請求も同時に行えます。)
  2. 区から交付決定を受ける。
  3. 区へ接種費用請求を行う。

助成額

予防接種ごとに、自己負担額と助成限度額のうち少ない方の金額となります。

  • 新型コロナウイルス感染症 上限金額:15,391円

申請期限

予防接種を受けた日(領収書の発行日)から1年以内

申請方法

  1. 電子申請
    大田区予防接種費用助成申請フォームはこちら
  2. 窓口、郵送申請
    電子申請が難しい方は、以下必要書類を感染症対策課あてに郵送してください。
    【郵送先】
    〒144-8621
    東京都大田区蒲田5-13-14
    大田区保健所感染症対策課 予防接種担当 宛
    【申請に必要な書類】
    予防接種費用助成金支給申請書(PDF:45KB)
    領収書(原本)
    予防接種を受けたことがわかる証明書等

【参考】大田区高齢者インフルエンザ定期予防接種

下記リンクから確認できます。

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お問い合わせ

感染症対策課

電話:03-4446-2643
FAX :03-5744-1524
メールによるお問い合わせ