新たに食品に関する営業を始めるには

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更新日:2025年4月1日

 食品に関する営業を始める際には、一部の業種を除き、原則、「営業許可」または「営業届」の手続きが必要です。取り扱う食品や営業形態によって異なりますので、次の内容を参考にしていただき生活衛生課にご相談ください。なお、相続、会社の合併・分割、事業譲渡の場合は、「地位承継届」による営業許可の承継が可能です。(地位承継届に関する手続きはこちら

営業許可(固定店舗等)

許可業種の営業を行う場合は、営業許可の申請を行い、施設基準に適合しているかの確認検査を受け、営業許可を取得してからでないと営業することができません。

許可業種

手続きの流れ


1.事前相談

設計図等を持参のうえ、工事着工前にご相談ください。

2.許可申請

申請書類をそろえ、申請してください。申請は窓口またはオンラインで可能です。

3.施工終了

施設の施工終了後、確認検査を行います。

4.施設の確認検査

保健所職員が施設の確認検査を実施します。施設基準に適合しない場合は、許可されません。
不適事項を改善し、改めて再検査を受けてください。

5.許可書の交付

施設基準の適合確認後、約1週間後に許可書が交付されます。
許可書の郵送を希望される場合は、「4.施設の確認検査」の際に保健所職員にレターパックプラスを渡してください。

パンフレット

施設基準や申請書の記載方法等が記載されています。
営業許可申請の手引(PDF:8,978KB)

申請書類

必要書類
必要書類備考
営業許可申請書
  • 「営業許可申請の手引」を参考に記入して下さい
施設の構造及び設備を示す図面
  • 2業種以上申請する場合は、業種数提出してください
食品衛生責任者の資格を証明するもの
  • コピー可
誓約書
  • 申請時に食品衛生責任者の資格を未取得の場合のみ
登記事項証明書
  • 法人の申請で13桁の法人番号が不明な場合のみ
水質検査成績書
  • 小規模貯水槽または井戸水、沢水等を使用する場合のみ
  • 検査実施日から1年以内のものであること

手数料

業種によって異なります。(手数料一覧(PDF:63KB)

様式

様式
営業許可申請書様式(PDF:166KB)様式(Word:28KB)
誓約書様式(PDF:88KB)様式(Word:29KB)

手続き方法

窓口又はオンライン
オンラインで申請する場合、手数料の払い込みに窓口へ来所する必要があります。
オンラインでの手続きはこちら

営業許可(キッチンカー)

申請先の保健所

手続きの流れ


1.事前相談

給水タンクの容量により、取り扱える食品及び食器類の取扱いが異なります。パンフレット「自動車関係営業許可申請等の手引」をご確認ください。
不明点等ある場合は、車を購入・改造する前に設計図を持参のうえご相談ください。

2.許可申請

申請書類をそろえて申請してください。申請は窓口又はオンラインで可能です。
窓口で申請する場合、申請日当日に車の検査を実施しますので、車でお越しください。
オンラインで申請する場合、申請書類確認後に保健所からご連絡しますので、連絡があるまでお待ちください。

3.キッチンカーの確認検査

キッチンカーが施設基準に適合しているか確認します。
給排水の機能等を実際に確認しますので、タンクに給水をし、車載用バッテリー等を搭載のうえお越しください。
基準に適合しない場合は許可されません。不適事項を改善し、後日改めて再検査を受けてください。

4.許可書の交付

施設基準への適合確認後、約1週間後に許可書が交付されます。
許可書の郵送を希望される場合は、申請時にレターパックプラスを渡してください。

パンフレット

施設基準や書類の記載方法等が記載されています。
自動車関係営業許可申請等の手引(PDF:2,278KB)

申請書類

必要書類
必要書類備考
営業許可申請書
  • 「自動車関係営業許可申請書等の手引」を参考に記載してください
営業の大要
  • 「自動車関係営業許可申請書等の手引」を参考に記載してください
施設の構造及び設備を示す図面
  • 立面図及び平面図
  • 「自動車関係営業許可申請書等の手引」を参考に記載してください
食品衛生責任者の資格を証明するもの
  • コピー可
誓約書
  • 申請時に食品衛生責任者の資格を未取得の場合のみ
登記事項証明書
  • 法人の申請で、13桁の法人番号が不明な場合のみ
水質検査成績書
  • 給水する水道が小規模貯槽または井戸水、沢水等を使用する場合のみ
  • 検査実施日より1年以内のものであること

手数料

飲食店営業:18,300円(現金のみ)
食肉処理業:25,200円(現金のみ)

様式

様式
営業許可申請書様式(PDF:166KB)様式(Word:28KB)
営業の大要様式(PDF:69KB)様式(Word:23KB)
誓約書様式(PDF:88KB)様式(Word:29KB)

手続き方法

窓口又はオンライン
オンラインで申請する場合、手数料の払い込みに窓口へ来所する必要があります。
オンラインでの手続きはこちら
 

営業許可(臨時営業)

縁日、祭礼やスポーツイベント等の行事において屋台等での営業を行う場合は、営業許可が必要な場合があります。
イベントでの食品提供についてはこちら

営業届

食品を取り扱う場合、「許可業種」と「届出不要な業種」以外の業種については、営業を開始する前に保健所への届出が必要です。

届出不要な業種

  1. 食品又は添加物の輸入業
  2. 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍又は冷蔵倉庫業は届出が必要)
  3. 常温で保管しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害発生の恐れがない包装食品又は添加物の販売業(カップ麺や包装されたスナック菓子等)
  4. 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
  5. 器具・容器包装の輸入又は販売業
  6. 学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食未満の施設
  7. 農家・漁家が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調整等)

パンフレット

書類の記載方法等が記載されています。
食品関係営業届出の手引(PDF:1,773KB)

申請書類

申請書類
必要書類備考
営業届出書
  • 「食品関係営業届出の手引」を参考に記入して下さい
食品衛生責任者の資格を証明するもの
  • コピー可
誓約書
  • 申請時に食品衛生責任者の資格を未取得の場合のみ
登記事項証明書
  • 法人の申請で13桁の法人番号が不明な場合のみ

様式

様式
営業届出書様式(PDF:166KB)様式(Word:28KB)
誓約書様式(PDF:88KB)様式(Word:29KB)

手続き方法

窓口又はオンライン
オンラインでの手続きはこちら

開庁時間

平日 8時30分~17時00分
(営業許可申請は時間を要しますので、16時30分頃までにお越しください。)

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お問い合わせ

生活衛生課

食品衛生
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0697
FAX:03-5764-0711
メールによるお問い合わせ