食品営業許可取得後の各種手続き(許可開始日が令和3年5月31日以前の方)

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更新日:2024年12月18日

このページは、許可開始日が令和3年5月31日以前の営業者の方の許可後の各種手続き(変更届、営業許可の地位承継届、食品衛生責任者の変更届、廃業届、証明届、固有記号の届出、食鳥処理施設における確認状況報告書の届出)について記載しています。
許可開始日が令和3年6月1日以降の方は、こちらをご覧ください。

新たに、食品に関する営業を始める場合は、こちらをご覧ください。

オンラインでの手続き

このページに記載されている手続きの一部は、来庁せずにインターネット上で手続きを行うことが可能です。

詳しくは上記のリンクをクリックしてください。

変更届(オンライン手続き可能)

次の事項を変更した場合は、営業許可書を添えて、すみやかに(10日以内)変更届を提出してください。

  • 営業者住所(法人の場合は本社所在地)
  • 営業者の氏名(法人の場合は、法人名および代表者氏名)
  • 営業所の名称、屋号
  • 営業設備の変更

営業設備の変更の場合は、変更の程度状況により新たに営業許可が必要になりますので、事前にご相談ください。
必要な書類は、変更部分を明らかにした図面と営業設備の大要各1通(または業種数)です。

地位承継届(オンライン手続き可能)

相続、会社の合併または分割、事業譲渡(個人事業主が法人に成り代わる場合等を含む)の場合届出を行なうことによって許可の承継ができます。
詳しい手続きについては事前に生活衛生課までご相談ください。
注釈1)事業譲渡については令和5年12月13日以降の承継のみが対象です。これ以前の承継は届出ではなく、新規の許可取得が必要となります。

相続の場合

営業許可書、地位承継届、相続関係が証明できる戸籍謄本等が必要です。
相続人が複数いる場合は許可営業者の地位の承継についての同意書も必要になります。

会社の合併または分割の場合

営業許可書、地位承継届、合併又は分割の関係を証明できる登記事項証明書(6ヶ月以内)が必要です。

事業譲渡(個人事業主が法人に成り代わる場合等を含む)の場合

営業許可書、地位承継届、営業の譲渡が行われたことを証する書類(個人事業主が法人に成り代わる場合は個人から法人宛ての書類)が必要です。
営業の譲渡が行われたことを証する書類は以下の参考様式をご利用いただけます。

食品衛生責任者の変更届(オンライン手続き可能)

食品衛生責任者を変更した場合は、食品衛生責任者変更届を提出してください。また、資格要件を確認する書類(調理師免許証、食品衛生責任者手帳など)を持参してください。
郵送する場合は資格要件を確認する書類の写しを同封してください。

廃業届(オンライン手続き可能)

営業をやめた場合はすみやかに(10日以内)廃業届を提出してください。
郵送する場合は許可書を同封してください。事業を譲渡した場合は、廃業の手続きは必要ありません。

証明願

営業許可・届出の内容の証明が必要な場合には、窓口で証明願を記載いただき、営業許可・届出の内容について証明する事務を行っています。
証明は原則営業者本人に対して行っています。

必要書類および手数料

1.本人確認書類
  個人の場合:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等
  法人の場合:当該法人に所属していることがわかる書類(社員証等)

2.営業者との関係を確認できる書類(営業者本人以外が来所する場合)
  委任状 (注)ご家族が代理人の場合も委任状が必要です。

3.手数料
  1業種ごとに300円(現金)
  (注)許可・届出の情報(申請者住所、施設名称等)に変更がある場合は、先に変更の手続きが必要です。

製造所固有記号の届出(オンライン手続き可能)

製造所固有記号を使用したい方は、消費者庁に届出が必要となります。
消費者庁食品表示企画課の「製造所固有記号の届出をされる方へ」をご覧ください。
届出についての説明や届出様式のダウンロードができます。
消費者庁ホームページにリンク

食鳥処理施設における確認状況報告書(食鳥検査法に基づく届出)(オンライン手続き可能)

食鳥の種類毎に食肉に処理した羽数を月単位で報告することが必要です。
郵送でも届出できます。

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お問い合わせ

生活衛生課

食品衛生
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0697
FAX:03-5764-0711
メールによるお問い合わせ