オンラインでの営業許可申請について
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更新日:2024年8月8日
厚生労働省が運用する「食品衛生申請等システム」で、営業許可の申請手続きができます。
「食品衛生申請等システム」で許可申請を行った店舗は、営業開始後の変更・廃業・承継等の手続きをオンラインで行うことができます。
本システムが利用可能なタイミングは、『新規申請』 または 『更新(継続)申請』 のみで、許可の途中からオンラインに切り替えることはできません。
申請の手続きは、保健所窓口での手数料の払い込みをもって完了となります。余裕をもって手続きを行ってください。
「食品衛生申請等システム」の操作方法等、システムに関する質問は、厚生労働省のホームページ上にあるマニュアルをご覧いただくか、専用のヘルプデスクへお問い合わせください。
【厚生労働省】ヘルプデスク
電話:080-4953-0566
(平日 8時30分から18時00分まで)
Mail : TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp
新規申請
許可の業種や図面に関する相談は、申請を行う前に生活衛生課へご連絡ください。
申請の流れ
【1】「食品衛生申請等システム」で、許可申請を行う
・申請の際に以下の書類を必ず添付してください。
(1)施設(店舗)の構造及び設備を示す図面
(2)食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
(3)水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)
(4)その他
自動車で営業を行う場合等には、他にも必要な書類があります。
詳細は保健所までお問合せください。
【2】生活衛生課の担当者から連絡がくる
・申請に関する修正がある場合は、差戻しを行うこともありますので、対応をお願いします。
【3】生活衛生課の窓口に来所し、手数料を払い込む
・手数料の払い込みは、生活衛生課の窓口に来所してください。
・窓口で払い込みのときに、現場検査の日時について相談します。
更新(継続)申請
令和3年6月1日(食品衛生法の改正)以降、初めて更新を行う場合は新規扱いになりますので、申請時には新規での申請をお願いします。
既に許可を取得している店舗が「食品衛生申請等システム」で初めて更新申請を行う場合、以下の情報についても入力が必要になります。
・許可番号 (右図(1)参照)
『保生食ほ第●●号』をそのまま入力
・初回許可年月日
職員が入力するため、空欄で構いません
・許可年月日 (右図(2)参照)
営業許可書中央の許可年月日
・許可開始日
職員が入力するため、空欄で構いません
・許可満了日
職員が入力するため、空欄で構いません
・許可条件
職員が入力するため、空欄で構いません
申請の流れは、新規申請と同じです。
開庁時間
平日 8時30分~17時00分
(手数料の払い込みがあるため、16時30分頃までにお越しください。)
お問い合わせ
食品衛生
大田区大森西一丁目12番1号
電話:03-5764-0697
FAX :03-5764-0711
メールによるお問い合わせ