HACCPに沿った衛生管理に取り組みましょう!

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更新日:2024年11月6日

 食品衛生法の改正に基づき、令和3年6月1日からHACCPに沿った衛生管理が制度化され、原則すべての食品等事業者の皆様に「HACCPに沿った衛生管理」に取り組んでいただくことになりました。

事業者が実施すること

 食品等事業者は、業種やその規模に応じて、「(1)HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」又は「(2)HACCPに基づく衛生管理」のいずれかの衛生管理を実施する必要があります。 
 共通する実施手順は以下のとおりです。それぞれで異なる部分については次項以降をご確認ください。

HACCPに沿った衛生管理

制度の対象

 原則として、すべての食品等事業者が対象となりますが、一部、対象外となる事業者の方もいます。
対象外の事業者は以下のとおりです。

  • 農業及び水産業における食品の採取業
  • 食品又は添加物の輸入業
  • 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
  • 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
  • 器具容器包装の輸入又は販売業
  • 学校や病院等の営業ではない集団給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設

参考

(1)「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」について

対象事業者 (小規模事業者等)

  • 当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理事業者 (例:菓子の製造販売、豆腐の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売等)
  • 提供する食品の種類が多く、変更頻度が頻繁な業種(例:飲食店営業又は喫茶店営業、そうざい製造業、パン製造業(消費期限が概ね5日程度のもの)、学校・病院等の営業以外の集団給食施設、調理機能を有する自動販売機を含む)
  • 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者
  • 食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み小売販売する営業者(例:八百屋、米屋、コーヒーの量り売り等)
  • 小規模事業者(食品の取扱いに従事する者の数が50人未満である事業場)(事務職員等の食品の取扱いに直接従事しない者はカウントしない)

実施する内容

 業界団体が作成し、厚生労働省が確認した「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」(厚生労働省ホームページ)を参考に衛生管理を行いましょう。

 なお、小規模な一般飲食店については、「食品衛生管理ファイル」(東京都ホームページ)を使用して衛生管理計画の作成・実施・記録を行うことで実施が可能です。

(2)「HACCPに基づく衛生管理」について

対象事業者

・大規模事業者
・と畜場[と畜場設置者、と畜場管理者、と畜業者等]
・食鳥処理場[食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。)]

実施する内容

 コーデックスのHACCP7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行います。詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

 「HACCPに沿った衛生管理」についてご不明な点がある場合は、営業所の所在地のある保健所にお問い合わせください。

お問い合わせ

生活衛生課

食品衛生
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0697
FAX:03-5764-0711