贈与税の非課税
ページ番号:466313763
更新日:2020年3月17日
日本国内に住所を有する特定障害者(特別障害者及び一定の障害者)が、特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与を受けた場合には、「障害者非課税信託申告書」を信託会社の営業所を経由して税務署長に提出することにより、信託財産の価額のうち6,000万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者は3,000万円)までが非課税となります。なお、詳細は最寄の税務署にお問合わせください。
対象
1.愛の手帳1・2度(特別障害者)
2.身体障害者手帳1・2級(特別障害者)
3.精神障害者保健福祉手帳1級(特別障害者)
4.戦傷病者手帳特別項症から第3項症(特別障害者)
5.原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている方(特別障害者)
6.年齢65歳以上の方で、上記1・2に準ずる者として各地域福祉課の認定を受けている方など(特別障害者)
7.精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く状況にある者その他の精神に障がいがある者のうち一定の者(特定障害者のうち特別障害者以外の者)
お問い合わせ
大森税務署(資産課税部門)
〒143-8565 中央七丁目4番18号
代表電話:03-3755-2111
雪谷税務署(資産課税第1部門)
〒145-8506 雪谷大塚町4番地12号
電話:03-3726-4521
蒲田税務署(資産課税部門)
〒144-8556 蒲田本町二丁目1番22号
代表電話:03-3732-5151
(注釈)
大森地区:大森・山王・馬込・中央・池上・東海・平和島・京浜島・城南島・昭和島の各地区
雪谷地区:嶺町・田園調布・鵜の木・雪谷・千鳥・久が原・千束・石川町・仲池上・上池台の各地区
蒲田地区:蒲田・糀谷・羽田・萩中・六郷・矢口・下丸子・多摩川の各地区