相続税の軽減

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更新日:2020年3月17日

相続税の障害者控除

 相続または遺贈により財産を取得した日本国内に住所を有する法定相続人(短期滞在の外国人を除く)のうちに障害者がいる場合には、障害の程度、年齢により、相続税が軽減されます。なお、その障がい者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

対象

1.愛の手帳の交付を受けている方(1・2度は特別障害者)
2.身体障害者手帳の交付を受け、身体上の障がいがあるとして記載されている方(1・2級は特別障害者)
3.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(1級は特別障害者)
4.戦傷病者手帳の交付を受けている方(特別項症から第3項症は特別障害者)
5.原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている方(特別障害者)
6.年齢65歳以上の方で、上記1・2に準ずる者として各地域福祉課の認定を受けている方等

内容

平成26年12月31日以前に相続開始の場合
区分 軽減される税額
障害者 (85歳-相続開始時の年齢)×6万円
特別障害者 (85歳-相続開始時の年齢)×12万円
平成27年1月1日以後に相続開始の場合
区分 軽減される税額
障害者 (85歳-相続開始時の年齢)×10万円
特別障害者 (85歳-相続開始時の年齢)×20万円

お問い合わせ

大森税務署(資産課税第1部門)
〒143-8565 中央七丁目4番18号
代表電話:03-3755-2111

雪谷税務署(資産課税第1部門)
〒145-8506 雪谷大塚町4番地12号
電話:03-3726-4521

蒲田税務署(資産課税部門)
〒144-8556 蒲田本町二丁目1番22号
代表電話:03-3732-5151
(注釈)
大森地区:大森・山王・馬込・中央・池上・東海・平和島・京浜島・城南島・昭和島の各地区
雪谷地区:嶺町・田園調布・鵜の木・雪谷・千鳥・久が原・千束・石川町・仲池上・上池台の各地区
蒲田地区:蒲田・糀谷・羽田・萩中・六郷・矢口・下丸子・多摩川の各地区