自動車税・軽自動車税の減額・免除(減免)について
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更新日:2023年6月23日
次のような場合、軽自動車税(種別割)が免除されることがあります。
(1)災害や、その他これに類する理由により生活が困難になった場合
(2)生活保護法により扶助を受ける場合
(3)身体障がい者および戦傷病者(下表)、愛の手帳総合判定、1から3度(他府県発行の療育手帳はお問い合わせください。)、精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳、1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限ります。
(4)(3)に該当する方または生活を共にする方が所有していて、障害のある方のために使用する場合
(5)(3)に該当する方のみで構成される世帯の方が所有していて、その障害のある方を常時介護する人が障害のある方のために使用する場合
(3)(4)(5)に該当する方で、すでに自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)の減免を受けている場合は除きます。
免除を受けようとする方は、納期限までに申請書を提出することが必要です。
次の1から3に該当する心身障がい者、精神障がい者(以下「心身障がい者等」という。)またはその方と生計を同じくする方が所有し、心身障がい者等のために通院等に使用する自動車等についてのみ限定し、定められた期限までに申請することにより減免されます。
障がいの区分 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | ||
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肢体 不自由 |
上肢不自由 | 1級・2級 | 該当する障がいの程度は、東京都自動車税コールセンターへお問合せください。 | |
下肢不自由 | 1級から6級 | |||
体幹不自由 | 1級から3級 5級 |
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乳幼児期以前の 非進行性の脳病 変による運動機 能障がい |
上肢機能 | 1級・2級 | ||
移動機能 | 1級から6級 | |||
視覚障がい | 1級から3級 4級の1 |
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聴覚障がい | 2級・3級 | |||
平衡機能障がい | 3級・5級 | |||
音声機能または言語機能障がい | 3級 (こう頭摘出に係るものに限る) |
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心臓機能障がい じん臓機能障がい 呼吸器機能障がい ぼうこうまたは直腸機能障がい 小腸機能障がい |
1級・3級 4級 |
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ヒト免疫不全ウイルス による免疫機能障がい |
1級から4級 軽自動車税(種別割) 1級から3級 自動車税(環境性能割・種別割) 軽自動車税(環境性能割) |
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肝臓機能障がい | 1級から4級 |
ご注意
- 自動車税種別割は年額45,000円(新規登録の場合は相当月割額)、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割は課税標準額300万円相当分まで減免され、上限を超える場合には上限額との差額を納付していただきます。
- 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の減免は、特別な場合を除き年度内に1台しか受けられません。
- 減免を受けることができる自動車(軽自動車、オートバイ、原動機付自転車を含みます。)は障がい者の方1人につき1台に限られます。
提出先等
自動車税種別割 | 自動車税環境性能割・ 軽自動車税環境性能割 |
軽自動車税種別割 | |
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提出 (提示) 書類等 |
減免申請書、手帳、運転免許証、印かん、 マイナンバーの通知カード(記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る。)またはマイナンバーカード(個人番号カード) 減免申請書に通院先等の住所・名称および電話番号を記入していただきますのでご準備ください。 |
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(注釈1)(注釈2) | (自動車検査証) | ||
提出期限 | ・すでに自動車を所有している時、納税通知書に記載された納期限(5月31日)までに申請する。 ・新たに自動車・軽自動車(二輪車を除く)を登録(取得)した時、また、その日から1ヶ月以内に申請する。 |
毎年納税通知書発行日(5月中旬)から納期限(5月31日)までに申請する。 (郵送申請可。ただし期限厳守) |
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提出先 | ・都税総合事務センター 自動車税課調査班 〒171-8509 豊島区豊玉北6丁目13番10号 (問合せ先) 東京都自動車税 コールセンター 電話:03-3525-4066 ・大田都税事務所 (他の都税事務所可) 〒144-8511 大田区新蒲田1丁目18番22号 電話:03-3733-2411 |
・品川自動車税事務所 〒140-0011 品川区東大井1丁目12番18号 電話:03-3471-6670 |
・大田区課税課 〒144-8621 大田区蒲田5丁目13番14号 電話:03-5744-1192 FAX:03-5744-1515 |
(注釈1)障がい者本人が納税義務者、運転者に該当しない場合は、以下の書類が必要になります。
- 所有者(納税義務者)または取得者の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住民票、健康保険証等)
運転者の運転免許証またはそのコピー(表裏両面)
- 生計を同じくする方が近隣(2km以内)にお住まいの場合は、「親族」が確認できる書類(戸籍謄本等)
(注釈2)買い換えた場合は、提出期限内に既に減免を受けている自動車の抹消登録(廃車)または、移転登録(名義変更)が済んでいる必要があります。
心身障がい者等が利用できる構造をもった自動車について減免されます。
- 心身障がい者等が利用するために構造上、車いすの昇降装置や固定装置などを取り付けた自動車について自動車税種別割、軽自動車税種別割、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割が減免されます。(自動車検査証の車体の形状が身体障がい者輸送車、車いす移動車、入浴車であるものに限る。)
- 1と同じ装置を取り付けた自動車で、構造上心身障がい者等以外の方も利用できる自動車は、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の一部が減免されます。
- 心身障がい者等が運転するための構造変更がされている自動車(営業用に限る)について、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の一部が減免されます。