バリアフリー改修工事等にかかる税額控除
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更新日:2020年3月17日
対象者
1.50歳以上である方
2.介護保険法に規定する要介護認定を受けている方
3.介護保険法に規定する要支援認定を受けている方
4.所得税法に規定する障害者に該当する方
5.2から4のいずれかに該当する方又は年齢が65歳以上である親族と同居を常況としている方
上記の対象者が、その方の所有する家屋で、自己の居住の用に供するものについて、一定のバリアフリー改修工事(高齢者等居住改修工事等)を含む増改築をした場合、一定の要件のもと次のいずれかの税額控除が適用されます。
イ.住宅借入金特別控除(一定の要件の借入金がある場合)
ロ.特定増改築等住宅借入金等特別控除(一定の要件の借入金がある場合)
ハ.住宅特定改修特別税額控除
お問い合わせ
大森税務署(個人課税第1部門)
〒143-8565 中央七丁目4番18号
代表電話:03-3755-2111
雪谷税務署(個人課税第1部門)
〒145-8506 雪谷大塚町4番地12号
電話:03-3726-4521
蒲田税務署(個人課税第一部門)
〒144-8556 蒲田本町二丁目1番22号
代表電話:03-3732-5151
(注釈)
大森地区:大森・山王・馬込・中央・池上・東海・平和島・京浜島・城南島・昭和島の各地区
雪谷地区:嶺町・田園調布・鵜の木・雪谷・千鳥・久が原・千束・石川町・仲池上・上池台の各地区
蒲田地区:蒲田・糀谷・羽田・萩中・六郷・矢口・下丸子・多摩川の各地区