個人事業税の軽減
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更新日:2014年8月20日
1.前年中の合計所得が370万円以下であり、納税者または扶養親族等が障がい者である場合は、減額(1人につき5,000円、特別障害者は1万円)されます。
(注釈)合計所得=事業所得+事業所得以外の所得(青色申告特別控除額控除前のもの)
2.あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他医業に類する事業を営む方が、視力障害者(両眼の視力0.06以下)の場合は課税になりません。
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品川都税事務所個人事業税係
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