おむつ代に係る費用の医療費控除(所得税・住民税)
ページ番号:522478438
更新日:2020年3月17日
対象
次のいずれの条件も満たし、かつ医師が発行する「おむつ使用証明書」を受けた方
- 傷病によりおおむね6か月以上にわたり、寝たきり状態にあると認められる方
- その傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる方
手続き
支払った費用の明細書等と医師の発行した「おむつ使用証明書」等について、(1)証明年月日(2)証明の名称及び(3)証明者の名称(医療機関名等)を医療費控除の明細書の欄外余白などに記載することになります。
住民税についても同様です。
お問い合わせ
■所得税
大森税務署 〒143-8565 中央七丁目4番18号
電話:03-3755-2111
雪谷税務署 〒145-8506 雪谷大塚町4番地12号
電話:03-3726-4521
蒲田税務署 〒144-8556 蒲田本町二丁目1番22号
電話:03-3732-5151
■住民税
課税課
大森地区 電話:03-5744-1194
調布地区 電話:03-5744-1195
蒲田地区 電話:03-5744-1196
FAX(各地区共通):03-5744-1515
メールによるお問合せ(大田区役所課税課)
(注釈)
大森地区:大森・山王・馬込・中央・池上・平和島の各地区
調布地区:嶺町・田園調布・鵜の木・雪谷・千鳥・久が原・千束・石川町・仲池上・上池台の各地区
蒲田地区:蒲田・糀谷・羽田・萩中・六郷・矢口・下丸子・多摩川の各地区