関税の免除

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更新日:2017年11月24日

対象物品

身体障がい者用に製作された器具、物品の輸入及び慈善または救じゅつのために寄贈された給与品、または社会福祉事業施設に寄贈された物品の輸入については、関税を免除されるものがあります。

お問い合わせ

東京税関税関相談官室
〒135-8615 江東区青海2丁目7番地11号
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税関ホームページ
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