地域のための空家活用について

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更新日:2022年4月1日

Q1
 空家を地域貢献活動の団体等に使ってほしい場合、どこに相談したらよいですか?

A

空家総合相談窓口へご相談ください。
空家の活用方法は、地域交流、防災・危機管理、産業支援・振興、国際交流・観光、福祉、居住支援、健康・医療、子育て支援、教育関連、まちづくり等さまざまです。
どのような活用方法を考えているか所有者等の意向をよく確認したうえで、ご対応します。活用が可能である物件の場合は、登録ができます。登録後、条件の合う利用希望者がいた場合、情報提供のご連絡をします。

建築調整課 
住宅担当内 空家総合相談窓口
電話:03-5744-1348 FAX:03-5744-1558

Q2
 この制度とは別に一般の不動産取引に出している物件も登録できますか?

A

はい、他で取引を依頼していても登録はできます。
ただし、他の依頼先で取引が決まった場合は、相談窓口へのご連絡をお願いします。

建築調整課
住宅担当内 空家総合相談窓口
電話:03-5744-1348 FAX:03-5744-1558

Q3
 どのくらいの賃料で貸せるものでしょうか?

A

建物の周辺環境、現状、床面積、使用状況、修繕履歴等により異なります。
所有者等(貸主)の判断で希望家賃は設定されますが、最終的な賃料の決定は、所有者等と利用者の協議となる場合が多いです。

建築調整課 
住宅担当内 空家総合相談窓口
電話:03-5744-1348 FAX:03-5744-1558

Q4
 固定資産税は、利用者(借主)が納付してくれるのでしょうか?

A

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋所有者に対して都税事務所が課税するため、納税義務者は所有者(貸主)となります。

建築調整課 
住宅担当内 空家総合相談窓口
電話:03-5744-1348 FAX:03-5744-1558

Q5
 空家を転用して活用する場合の留意点はありますか?

A

住宅をそれ以外の用途に転用すると、土地の固定資産税及び都市計画税が高くなる場合があります。
詳しくは、東京都大田都税事務所(03-3733-2411)にご相談ください。また、必要な手続きや工事を行わなければならない場合もありますので、ご注意ください。

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Q6
 空家を公益目的で活用するとは、どのような事業が対象になりますか?

A

収益を第一に考えるのではなく、地域に貢献する側面のある以下のような活動が対象となります。

【地域交流】
地域力の推進、地域交流の活性化、コミュニティの再生につながる活動
【防災・危機管理】
防災・危機管理に係る事業
【産業支援・振興】
新たな生活様式、働き方に対応、商店街の活性化、新技術の開発等特定の産業を行う活動
【国際交流・観光】
国際都市おおた、国際交流・多文化共生、観光の推進に係る活動
【福祉】
高齢者に対する介護や介護予防、認知症対策等を行う活動、障がい福祉に係る事業
【居住支援】
住宅確保要配慮者に対する支援活動
【健康・医療】
健康・医療支援に係る活動
【子育て支援】
保育所運営等、待機児解消に向けた事業、子育て支援に係る活動
【教育関連】
生涯学習、文化教育に係る活動、教育格差の是正につながる活動
【まちづくり】
環境配慮、景観、まちの魅力向上、まちづくりの推進、防犯等、地域課題の解決につながる活動

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電話:03-5744-1348 FAX:03-5744-1558

Q7
 具体的な活用例は、どのようなものになりますか?

A

以下のような例が挙げられますが、あくまでも例になりますので詳しくは窓口へご相談ください。

・地域の居場所 多世代交流が生まれるコミュニティカフェ
・地域住民自身の手による地域を元気にする活動の拠点
・自治会、町会活動を補完する活動の拠点、集会室
・自治会・町会の防災倉庫
・職住一体型での利用
・共通のテーマで集まる人達のコミュニティスペース
・コワーキングスペース、シェア・サテライトオフィス
・外国人旅行者が日本文化に触れられるゲストハウス
・滞在期間中に、地域との交流活動を実施するための一時的な利用
・地域の文化・歴史の継承・観光資源の発見やまちの魅力発信の拠点
・ひとり暮らしの高齢者、子ども達を支える「まちの食堂」
・見守り事業等と連携したデイサービス、訪問介護ステーション
・障がい者の就労支援施設
・高齢者、障がい者、ひとり親、外国人区民世帯等を対象としたグループホーム、シェアハウス、借上げ賃貸住宅
・医療機関と連携して行う事業の拠点施設
・保育ママ(家庭福祉員)による保育室
・区民の学習機会の提供 生涯学習カルチャースクール
・地域に開かれた、文化・芸術活動の場、アートギャラリー等
・放課後の子ども達の学習支援教室
・花づくりや清掃などの地域緑化・美化活動の拠点
・公益的な地域活動を行う団体の活動の場 情報発信拠点 事務局スペース 

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住宅担当内 空家総合相談窓口
電話:03-5744-1348 FAX:03-5744-1558

Q8
 建物の改修費用は、所有者(貸主)、利用者(借主)のどちらが負担するのでしょうか?

A

どちらが改修費を負担するかは、所有者(貸主)、利用者(借主)双方の話合いで決めます。
建物の躯体部分は所有者、利用に伴い改修が必要な部分は利用者が負担することが多いです。

建築調整課
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Q9
 個人の住宅として利用することはできますか?

A

公益的な活用に該当しないため、できません。
((注)公益的な活用は、Q6及びQ7をご参照ください。)

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