放置自転車対策について

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更新日:2024年11月14日

質問一覧

Q1
放置自転車とはどのようなものをいいますか

A

大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例(以下、条例)に基づき、自転車等駐車場(以下「駐輪場」)以外の公共的な場所に置かれている自転車で、その利用者が自転車から離れているために直ちに移動させることができない状態のものをいいます。また、「放置自転車等」として、自転車の他に50cc以下の原動機付自転車も含まれます。

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都市基盤管理課 
電話:03-5744-1390
FAX:03-5744-1527

Q2
なぜ放置自転車が問題なのですか

A

道路(歩道も含む)や駅前広場などの公共的な場所に放置された自転車等は、歩行者、特に身体に障がいをお持ちのかたや高齢者、子どもなどの通行の妨げとなり、怪我の一因ともなるものです。また災害時等の救援活動にも支障にもなり得ます。
1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させます。
短時間の駐輪であっても近隣の自転車等駐車場をご利用ください。

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Q3
「放置禁止区域」とは何でしょうか

A

大田区は条例に基づき、駅周辺に禁止区域を設定しており、適宜自転車等の撤去を行っております。区域内には標識及び告知板等により、周知しています。
詳しくは、区ホームページの「自転車等放置禁止区域図」をご確認ください。

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Q4
他人の自転車が自分の敷地に放置されて困っています。道路に出してもよいでしょうか

A

道路は公共の場所であり、自転車等を道路に出す行為は、道路交通法第76条第3項に違反します。土地や施設の管理者として適正な対応をお願いいたします。また、あわせて警察へご相談ください。

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Q5
大田区は、どのような根拠で自転車を撤去するのでしょうか

A

条例に基づいて放置自転車等の撤去を行っております。

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Q6
買い物をしているわずかな時間でも撤去されますか

A

放置禁止区域内に放置されているものは、即時撤去が原則です。目的にかかわらず、放置禁止区域(以下、「禁止区域」)内の歩道を含めた公道等の公共的な場所に停められた場合には、自転車等に警告札を付けて、一定時間過ぎてもそのままの状態にあるものを撤去の対象としています。短時間であっても、駐輪場をご利用ください。

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Q7
店の自転車を店の前に置いても撤去されますか

A

自転車等に名札等を付けて店の前に置いてあっても、路上に放置されているものは放置自転車等として扱い、撤去の対象になります。敷地内へ鍵をかけて駐輪をお願いします。

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Q8
撤去された自転車はどうなるのですか

A

区内にある自転車保管所に搬入されます。
保管所についての詳細(場所、開所日時、持ち物等)はこちら

その後、撤去自転車の照会を行い(※)、判明した所有者には引取りをお願いする返還通知書をハガキにて送付しています。保管期限内に引取りがない場合には、引取りの意思がないとして、一部はリサイクルされますが、一部は廃棄処分となります。
また、防犯登録がされていない自転車においては、所有者に通知ができません。防犯登録は自転車利用者の責務として自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律で義務付けられていますので、必ず登録をお願いします。
※防犯登録番号をもとに警察署へ照会を行うにあたり、電子メールを使用する場合があります。あらかじめご了承ください。

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Q9
撤去された自転車の保管期間はどれくらいですか

A

撤去した放置自転車等の保管期間は、撤去日から原則30日間です。保管期間を経過してなお、引き取りがない場合は、条例に基づき処分します。

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Q10
自転車が撤去されたか確認するにはどうしたらよいでしょうか

A

撤去した自転車等は、撤去場所により4か所の自転車保管所に分けて保管しますので、各保管所または、都市基盤管理課へお問い合わせください。その際、自転車がなくなった日時と場所、自転車の特徴や防犯登録番号をお知らせください。

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Q11
周りにたくさん自転車が放置されているのに、自分の自転車だけが撤去されたように感じるのですが

A

撤去業務受託者が巡回し放置自転車等に警告札を付けた後に放置されたものについては、路上放置されたままになってしまいます。
全ての放置自転車等を撤去することが理想ですが、多額の経費がかかり困難な状況です。

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Q12
区が勝手に撤去をしたのだから、自宅まで直接持ってきてもらえないでしょうか

A

区は条例に基づき、放置自転車等の撤去を行っています。撤去した自転車等は自転車保管場所で返還することになっておりますので、自転車等が保管されている自転車保管所に直接、引取りにお越しください。保管期限までに引き取られない自転車等は、条例に基づき処分しますのでご注意ください。

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Q13
区の撤去に納得がいかないので、撤去手数料を支払わずに返還してもらえないですか

A

放置自転車等の撤去は、駅前広場等周辺の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため、自転車法及び条例により、区が交通の障害を解消するため行うもので、勝手に行なっているわけではありません。手数料の徴収は、実際に撤去に要した費用の一部として徴収しています。
放置自転車等の撤去手数料は、条例に定められているものです。自転車等の返還手続きとして必要となりますので、撤去手数料をお支払いいただきますよう、お願いいたします。

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Q14
ガードレール等にワイヤー錠等で自転車を繋いでおいたものを、ワイヤー錠等を切断されて撤去されました。ワイヤー錠等は弁償してもらえますか

A

弁償できません。区の条例施行規則において放置禁止区域内の自転車等が「ワイヤー錠等を切断しなければ撤去できないときは、ワイヤー錠等を切断して撤去することができる。この場合において、切断したワイヤー錠等について、区は賠償の責めを負わない」と定めています。自転車は駐輪場内に適切に駐輪ください。

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Q15
他人によって道路に出された自転車が撤去されました。撤去手数料を支払わなければならないのでしょうか

A

第三者により自転車を道路に出された場合など、自転車利用者が直接の放置の原因をつくっていない場合にも、結果として放置を招いています。放置にいたるまでの事情や経緯にかかわらず撤去を実施し、自転車の引き取りを行う利用者にご負担を求めることとなります。他人の土地を無断で使用したり、迷惑駐車、目的外駐車等をしたりすると、管理者による対処を受ける場合があります。駐輪場の適正なご利用及び盗難防止にもなるツーロックをするなど道路へ出されない対策をお願いいたします。

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Q16
盗難にあった自転車が放置自転車として撤去された場合には、撤去手数料は免除になりますか

A

撤去した自転車等が盗難にあった旨の申し出があり、かつ、撤去日までに警察に盗難届(被害届)を提出していることが確認できた場合は免除の対象となります。

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Q17
放置禁止区域以外の放置自転車は、どうしたらよいですか

A

現在置いてある場所や道路によって対応が異なります。

■区道・区が管理する道路
  都市基盤管理課
  電話:03-5744-1390
  区民の皆様や関係機関からの連絡でお伺いした放置自転車の情報(防犯登録番号等の情報)につきましては委託業者に電子メールにて伝達し、対応いたします。

■都道
  東京都建設局第二建設事務所(品川区広町2丁目1番36号)
  電話:03-3774-8185

■国道
  国土交通省関東地方整備局東京国道事務所品川出張所
  電話:03-3799-6315

■私道・私有地の場合
  敷地の管理者に対応をお願いしております。

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