居住支援について

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更新日:2020年10月12日

Q1
民間賃貸住宅を探しているのですが、紹介してもらえませんか

A

区では、民間賃貸住宅のあっ旋は行っていませんが、区内に引き続き1年以上居住し、転居先を探している方(高齢者・障がい者・ひとり親・生活保護受給者・外国籍住民世帯)に対し、親身に応じてくれる協力不動産店リスト(不動産関係団体作成)をお渡ししています。詳細は住宅相談窓口へお問い合わせください。

お問い合わせ
建築調整課住宅担当内 住宅相談窓口 電話:03-5744-1343 FAX:03-5744-1558
メールによるお問い合わせ

Q2
民間賃貸住宅の賃貸借契約にあたり保証人がいません、どうすればよいですか

A

区内に引き続き1年以上居住し、民間賃貸住宅の賃貸借契約にあたり保証人の確保ができない方(高齢者・障がい者・ひとり親)で、所得が限度額(扶養親族等0人の場合2,568,000円)以内の場合、保証人の代わりに保証会社を利用する場合は、保証会社に支払う保証料の一部を助成する制度があります。詳細は住宅相談窓口へお問い合わせください。

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建築調整課住宅担当内 住宅相談窓口 電話:03-5744-1343 FAX:03-5744-1558
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Q3
保証会社を利用したいのですが、緊急連絡先がありません、どうすればよいですか

A

区内に引き続き1年以上居住し、家賃等債務保証会社の利用にあたり緊急連絡先の確保ができない方(高齢者・障がい者・ひとり親)で、所得が限度額(扶養親族等0人の場合2,568,000円)以内の場合、緊急連絡先となってくれる団体をご紹介します。また、1回に限り利用料の一部を助成する制度があります。詳細は住宅相談窓口へお問い合わせください。
(要件)
・真に緊急連絡先がないこと
・緊急連絡先代行サービスを引き続き利用すること

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建築調整課住宅担当内 住宅相談窓口 電話:03-5744-1343 FAX:03-5744-1558
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Q4
住んでいる民間賃貸住宅が取壊しで立退きを求められました、どうすればよいですか

A

区内に引き続き3年以上居住し、次のいずれかの要件に該当する方(高齢者・障がい者・ひとり親世帯)で、所得が限度額(扶養親族等0人の場合2,568,000円)以内の場合、転居先となる民間賃貸住宅の賃貸借契約時に要した礼金、権利金及び仲介手数料の一部を助成する制度があります。ただし、家主等が転居のための費用を負担する場合は、助成の対象となりません。詳細は住宅相談窓口へお問い合わせください。
(要件) 
・取壊しや家主の都合による契約更新拒否で、立退きを要求されている場合
・築年数がおおむね30年以上経過し、かつ専用トイレ又は台所が無い場合
・火災等の非常事態のために、居住を継続することが困難である場合

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