がけ等の整備工事助成制度のご案内
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更新日:2024年4月1日
平成29年4月から規模の大きながけの助成額を拡充しました。
助成期限を令和9年3月までに延長しました。
がけ崩れ災害を防ごう
がけ崩れは、かけがえのない生命や財産を一瞬でのみこんでしまう恐ろしい災害です。
がけ及び擁壁(以下「がけ等」と呼びます)を安全な状態に保持することは所有者の責務です。「大田区がけ等の崩壊事故防止に関する指導要綱」では、所有者は「がけ等を良好な状態に維持管理し、崩壊を防止するよう努めなければならない。」としています。
大田区では、がけ崩れ災害を未然に防ぐため、平成21年10月1日より、がけ等の整備費用の一部を助成する制度を設け、がけ等の改修を支援しています。
そのほか、がけ等の整備工事の計画にお困りの方に向けて、令和4年4月から、がけ等アドバイザー派遣事業を開始しました。
詳細はパンフレットをご覧ください。
※令和6年度のがけ等整備工事助成及びアドバイザー派遣事業(簡易アドバイザー)の申請
及び申請締切日については直接お問い合わせください。
がけ等の整備工事助成制度パンフレット(PDF:1,149KB)
がけ等アドバイザー派遣事業のパンフレット(PDF:1,203KB)
申込みのできる方
助成の申込みのできる方は、原則としてがけ等の所有者で、次の要件を満たすものとします。
・がけを所有する個人または法人
・区分所有建築物が存在する敷地の場合は区分所有者の中から選ばれた代表者
・共同で所有する場合は共有者の中から選ばれた代表者
ただし、次のいずれかに該当する者は、助成を受けることができません。
1 住民税または法人住民税を滞納している場合
2 不動産業を営んでいる場合(会社の場合に限ります)
3 宅地建物取引法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
4 会社のうち中小企業基本法に規定する中小企業に該当しない法人(会社に該当
しない法人はそれに準ずる)
5 対象となるがけを売買を目的に所有する場合
6 その他区長が不適当と認める場合
助成の対象となるがけ等
助成の対象は、勾配が30度以上で高さが2メートルを超えるがけ等で、区長が整備の必要を認めた危険なもののうち、次のいずれかに該当するがけ等の整備工事(工作物申請を行い、検査済証を受ける必要があります)です。
- 建築基準法上の道路に面するがけ等
- がけ等の下端からの水平距離がその高さの2倍以内の範囲に、住宅が存在するなど、崩壊により建物に被害が及ぶおそれのあるがけ等(下図参照)
なお、「区長が整備の必要を認めた危険なもの」とは、次のようながけ等をいいます。
図1
図2
空積み擁壁(大谷石、コンクリートブロック等、軽量で強度が小さい材料を用い、裏込めにコンクリートを充填していないもの)(図2参照)
図3
既存の擁壁の上に盛土を行い、継ぎ足した擁壁(図3参照)
- 鉄筋コンクリート造、又は間知石等練済み造で、劣化、変形が著しい擁壁
- その他崩壊の危険性が大きいと認められるがけ等
助成金の額
整備工事費の3割以内(1万円未満は切り捨て)かつ以下の高さに応じた上限額
助成限度額 | 助成割合 | |
---|---|---|
高さ2m以上3m未満 | 200万円 | 整備工事費の3割以内 |
高さ3m以上4m未満 | 300万円 | |
高さ4m以上5m未満 | 400万円 | |
高さ5m以上 | 500万円 |
整備延長が30mを超える場合は上記の上限額に100万円を加えた額を上限とします。
(注釈1)令和9年3月31日までに手続きが完了するもの
注意事項
・工事契約は、助成金承認決定日以降としてください。
・予算には限りがあります。事前に防災まちづくり課へお問い合わせください。
・詳しい手続きの流れ等については必ず防災まちづくり課へお問い合わせください。
・助成金の交付の日から5年間の間、整備工事により取得し、又は効用を増加したがけ等を助成金交付の
目的に反して使用し、譲渡し、処分し、貸し付け、又は担保に供することは原則としてできません。
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