雨水浸透施設設置助成
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更新日:2024年5月7日
屋根に降った雨水を地下に浸透させるため、宅地内に雨水浸透ますを設置する場合、一定の要件に当てはまる工事費の一部を区が助成します(上限は40万円まで)。
2024年5月7日
・標準工事費単価(助成単価)を更新しました。
・助成金の計算方法についてを更新しました。
1.助成対象
対象区域
埋立地の地域以外の大田区全域
埋立地の地域とは、平和島・平和の森公園・昭和島・東海・城南島・京浜島・羽田空港・ふるさとの浜辺公園の各地域を指します。
但し、対象区域であっても、次に該当する区域は除きます。
(1)雨水を浸透させることによって安全性が損なわれるおそれのある急傾斜地
(2)法面の安全性が損なわれる区域
(3)自然的環境を害するおそれのある区域
(4)地下水位が概ね地表面より1メートル以内にある区域
対象施設
次に該当する施設以外の施設
(1)大田区が所有する施設
(2)国・地方公共団体・公社・公団その他これらに準ずるものの所管する施設
(3)大田区開発指導要綱の適用を受ける建築物
対象者
(1)上記対象施設またはその施設がある敷地の所有者等、当該施設について雨水浸透施設を設置できる権利を有する方
(2)住民税又は法人住民税を滞納していない方
雨水浸透施設の設置につきましては、大田区雨水流出抑制施設技術指針を準用します。
2.関係書類(ダウンロードできます。)
(1)申請時提出書類
注意:申請書内の単価については、区長が定めた標準工事費とします。
(2)工事完了時提出書類
(3)請求書
(4)その他
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