植栽帯造成助成制度
ページ番号:613006786
更新日:2020年11月17日
花や樹木などの自然は、人々に安らぎと潤いを与えています。
また、古くなったブロック塀などを花壇等の植栽帯につくり変えることにより震災時の安全確保につながります。
(注釈1)植栽帯とは、樹木、草花等を植えるための土壌基盤・花壇等(プランター等を除く)のことをいいます。
植栽帯造成助成制度のご案内
区では、接道部に新たに植栽帯を造成する方、ブロック塀を取り壊して植栽帯を造成する方に費用の一部を助成します。
助成は植栽を行うための土壌部分や縁石等の枠を対象にしており、緑化に使用する樹木・植物等の購入費及び植栽費は対象外です。
植栽帯造成の着工前に現場確認をしますので、植栽帯の助成をご希望の場合は必ず着工前に事前相談をお願いします。
また、助成の条件として助成の翌年度から5年間、写真などで植栽帯の緑化の状況を報告していただきます。状況報告については、環境対策課からお知らせを送付いたします。
助成対象者
助成を受けることができる方は、植栽帯を造成する土地の所有者又は管理者とします。
以下のいずれかに該当する方については、助成を受けることができません。
- 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
- 国、地方公共団体、その他の公共団体又はこれらに準ずる団体
- 同一箇所で生垣造成助成金及びブロック塀等に対する助成金と、同様の趣旨で支給される助成金を既に受けた者又は受けようとする者。
- 同一敷地内で、この要綱に基づく助成金の交付を受けたことがある者。
助成対象となる植栽帯
(1)接道部の緑の無い場所に新たに造成する植栽帯もしくは既存のブロック塀等を取り壊して造成する植栽帯が対象となります。
(2)植栽帯の要件<以下の要件をすべて満たす植栽帯>
・道路と敷地との道路境界線上に2メートル以上接していること。
・道路境界線から奥行き5メートル以下の範囲内に、面積1平方メートル以上(縁石等を含む)の植栽帯を造成すること。
・縁石等を設置する場合の高さは道路面から60センチメートル以下で、道路と植栽帯の間に遮へい物がないこと。
・植栽帯の範囲がわかるようにすること。
・造成する植栽帯が建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること。
(注釈2)ただし、大田区みどりの条例第24条第1項の規定による緑化義務の基準の範囲内で造成した植栽帯は助成対象となりません。
助成金額及び助成対象経費
実費額の1/2で、限度額等は以下のとおりです。
(1)植栽帯の造成費用
1平方メートルあたり6,000円(1平方メートル未満切り捨て) 上限50平方メートル(30万円)まで
助成対象経費:土壌等の購入費及び縁石等の造成費
(注釈3)花苗、樹木等の購入費は助成対象外
(2)ブロック塀等の撤去費
1メートルあたり6,000円(1m未満切り捨て) 上限50メートル(30万円)まで
(注釈4)接道部で植栽帯造成に伴う場所のみ対象
(1)+(2)で合計60万円まで
手続きの流れ
1 事前相談
植栽帯をつくる計画がありましたら、お電話か窓口でご相談ください。制度や提出書類の説明、現場確認の日程調整をします。
2 現場確認
植栽帯造成予定地で、助成条件を満たしていることを確認します。現場では、植栽帯造成前の写真撮影や造成予定地の面積や長さの計測をします。
3 申請
工事をする前に、次の書類を提出してください。
- 植栽帯造成助成金交付申請書
- 工事費見積書(助成対象となる植栽帯造成に係る経費の内訳が記載されているもの。)
対象となる費用:土壌等の購入費及び縁石等の造成費、ブロック塀の撤去費用、人件費等
- 計画図面
- 求積図
- 同意書(申請者が土地所有者でない場合は、土地の所有者の同意が必要)
4 決定通知
提出された申請書類を審査し、要件に合えば交付決定通知書を送付します。
5 工事
決定通知が届いてから、植栽帯造成工事をしてください。
6 助成金請求(申請年度の3月上旬まで)
工事が終わりましたら、次の書類を提出してください。
- 完了届
- 植栽帯の写真(工事前・工事中・工事後でそれぞれ植栽帯全体が確認できるもの)
- 植栽帯造成助成金交付請求書
- 支払金口座振替依頼書
- 工事費の領収書(コピー可)
7 交付
請求書類を確認、審査した上で、助成金を指定口座に振り込みます。
関連ページ
区内に18ある特別出張所の地区ごとに「地域の花」を選定し、地域の方々に育てていただく取り組みです。
造成した植栽帯で「地域の花」を育ててみませんか?
お問い合わせ
電話:03-5744-1365
FAX:03-5744-1532
メールによるお問い合わせ