低未利用土地等確認書の交付について

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更新日:2022年2月28日

 令和2年度の税制改正により、要件に当てはまる低未利用土地等の譲渡について控除が受けられる特例措置が創設されました。
 本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(注釈1)の低未利用土地等を個人が譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(注釈1)令和5年度税制改正により、令和5年1月1以降に市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円に引き上げられました。
 なお、適用期間、制度の詳細や各要件については、国土交通省のホームページをご覧いただくか、下記担当課までお問合わせください。

 この適用を受けるためには、当該土地等が所在する市区町村において交付する「低未利用土地等確認書」を、確定申告の際に提出する必要があります。

低未利用土地等確認書の交付について

・低未利用土地等確認書の交付は、特例措置の適用を確約するものではありません。当該土地等が本特例の適用要件を満たしているか等、制度全般についてご不明な点は事前に管轄の税務署へお問い合わせください。
・大田区が低未利用土地等確認書を交付できるのは、当該土地等が大田区内に所在するもののみです。当該土地等が大田区外に所在する場合は、所在地の市区町村にお問い合わせください。

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お問い合わせ

建築調整課

電話:03-5744-1301
FAX :03-5744-1558