空家等の適切な維持管理について

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更新日:2023年6月7日

現在、空家を所有していなくても、ご自身が家を所有していたり、親や親族が家を所有していたりすると、将来、空家の所有者になるかもしれません。
空家の適切な管理は、所有者・管理者の責務です。
空家を管理しないで放置すると、建物の老朽化による建築部材の落下・飛散、樹木の繁茂等により、周辺に迷惑をかけることがあります。また、管理不全が原因となって被害が出た場合は、損害賠償責任を負う可能性があります。所有者として、空家を適切に管理し、地域住民の生活環境を守りましょう。
【管理のポイント】
 ✔定期的に状況を確認して手入れをしましょう。
 ✔大雨、台風、地震等のあとは点検を行いましょう。
 ✔近隣の方に連絡先を伝え、問題が起きたときは対応できるようにしましょう。

空家に関する協定団体のご案内

大田区では、空家等を所有・管理する皆さまが抱える様々な問題について、専門的なアドバイスが受けられるよう次の団体と協定を締結し、ご相談に応じています。
無料で受けられる相談内容は、団体により異なりますので、お問合せの際にご確認ください。

大田区空家等の適切な管理の推進に関する条例

風水害時など、空家に起因して危険が生ずるおそれのある場合に、区が必要最低限度の緊急安全措置を講じることができるように「大田区空家等の適切な管理の推進に関する条例」を令和4年6月30日に施行しました。

相続登記の申請の義務化について

不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の発生を防ぐための法律が成立し、不動産(土地・建物)の相続を知ってから3年以内に相続登記を行うことが令和6年4月1日から義務化されます。
正当な理由なく申請をしない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。

制度の詳細等は以下へお問合せください。
・東京法務局         電話:03-5213-1234(代表)
・東京司法書士会 大田支部  電話:03-6423-1022
・法務省民事局民事第二課   電話:03-3580-4111(代表)

【参考】
・相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始) ~なくそう 所有者不明土地!~(東京法務局ホームぺージ)
・所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(法務省ホームぺージ)

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お問い合わせ

建築調整課

電話:03-5744-1301
FAX :03-5744-1558