市街地開発事業(土地区画整理事業・市街地再開発事業)
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更新日:2016年6月10日
一定の地域について、総合的な計画に基づき、公共施設、宅地や建築物の整備を一体的に行い、面的な市街地の開発を図ることを目的としています。
土地区画整理事業
No | 名 称 | 決定年月日 | 告示番号 | 換地処分 |
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1 | 戦災復興 | 昭和21年4月25日 | 戦災復興院告示第13号 | 昭和37年8月4日 |
2 | 戦災復興 | 昭和21年4月25日 | 戦災復興院告示第13号 | 昭和39年8月31日 |
3 | 戦災復興 | 昭和21年4月25日 | 戦災復興院告示第13号 | 昭和46年9月21日 |
4 | 戦災復興 | 昭和21年4月25日 | 戦災復興院告示第13号 | 昭和46年3月31日 |
すべき区域
土地区画整理事業すべき区域内では、都市計画施設の区域内と同様に、建築等に関しては都市計画法第54条の制限がかかります。また同時に、都市計画法第53条の許可が必要です。
なお、都市計画法第54条の許可基準に該当しない建築物でも条件付で許可される場合があります。
No | 名 称 | 決定年月日 | 告示番号 | 換地処分 |
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5 | 大田多摩川付近 | 昭和44年5月8日 | 建設省告示第1804号 | 未施行 |
計画決定区域
土地区画整理事業計画決定区域内では、都市計画施設の区域内と同様に、建築等に関しては都市計画法第54条の制限がかかります。また同様に、都市計画法第53条の許可が必要です。
No | 名 称 | 決定年月日 | 告示番号 | 換地処分 |
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6 | 羽田空港跡地地区 | 平成28年2月12日 | 大田区告示第58号 | 未施行 |
※国家戦略特別区域法の規定による「都市計画法の特例」を活用し、平成28年2月5日に内閣総理大臣から認定されています。
市街地再開発事業
市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために、建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備を行う事業
名 称 | 決定年月日 | 告示番号 | 位置 | 施行区域面積 |
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糀谷駅前地区第一種 市街地再開発事業 |
平成20年3月7日 | 大田区告示第104号 | 西糀谷四丁目地内 | 約1.3ヘクタール |
京急蒲田西口駅前地区 第一種市街地再開発事業 |
平成21年4月30日 | 大田区告示第365号 | 蒲田四丁目地内 | 約1.0ヘクタール |
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