都市計画施設の詳細
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都市計画施設とは、都市に必要な施設のうち都市計画で定められたものをいいます。
その区域内で建築をしようとする場合、将来の事業の円滑な施行を確保するため、次のような建築制限がかかります。建築工事を始める前に、都市計画法第53条による許可を受けてから建築確認申請を提出し、確認済証の交付を受ける必要があります。
事業認可または事業完了となっている都市計画施設の区域内には原則として建築できません。
都市計画施設の区域内における建築制限
1 許可の基準(都市計画法第54条第1項第3号)
(1)当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
ア 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
イ 主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)が木造、鉄骨造、コンクリートブ ロック造その他これらに類する構造であること。
2 都市計画道路及び都市計画公園における許可の取扱い
「都市計画道路(第4次事業化計画優先整備路線を含む)」及び「都市計画公園(優先整備区域を含む)」においては、次に掲げるすべての要件に該当する建築物の建築について許可することができる。
(1)建築物の構造が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるもの。
ア 階数が3、高さが10メートル以下であり、かつ、地階を有しないもの。
イ 主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であるもの。
ウ 建築物が、都市計画施設の区域の内外にわたる場合は、将来において都市計画施設の区域内の部分を分離することが容易にできるよう設計上の配慮がされているもの。
(2)都市計画施設における都市計画事業を施行する上で支障がないと認められるもの。