盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)について

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更新日:2024年7月31日

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。規制の対象となる盛土等は大田区が許可情報を公表、工事主が周辺住民に工事内容を事前周知し、工事現場に標識を掲示する等の措置がとられます。無許可で盛土等を行った場合等は、処分の対象になります。

適用開始日

 令和6年7月31日

規制区域

宅地造成等工事規制区域:区内全域(羽田空港一部を除く)
特定盛土等規制区域:区内なし
詳細については東京都都市整備局ホームページをご覧ください。

盛土規制法に基づく許可の対象

規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。

工事等の届出について

盛土規制法に基づく規制区域が指定され(令和6年7月31日)、新制度へ移行する際、すでに規制の対象となる盛土等を行っている場合、区域指定日より21日以内に届け出ることが必要となります。
2mを超える擁壁の除去をする時、事前に届出が必要です。

盛土規制法に関する手引きと審査基準

盛土規制法に関する届出様式

必要書類の一覧は、「盛土規制法の手引き」でご確認ください。

国様式

区様式

参考様式

関連リンク

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お問い合わせ

建築審査課

建築指導担当
電話:03-5744-1334
FAX:03-5744-1530
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