令和7年度長期休暇中の子どもの居場所づくり補助事業
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更新日:2025年4月17日
大田区子ども生活応援基金を活用し、長期休暇中(夏休み)に、こどもの経験機会の提供と居場所づくりを行う
地域団体等に対し、その活動費の一部を補助します。
長期休暇中の子どもの居場所づくり補助事業の目的
本事業の目的は以下のとおりです。
・学びや経験の機会の提供
・こどもの孤立防止
・地域における見守り体制の強化
・新たなこどもの居場所の拡充
対象団体
次の(1)~(4)にすべて当てはまる団体
(1)区内を主な活動拠点とし、自主的及び自発的に活動していること
(2)構成員の名簿、定款、会則等の組織運営に関する明文の定めを有していること
(3)区民が運営に関わっている団体等であること
(4)本事業の有無に関わらず、継続的にこどもの居場所づくり等に取り組む意向があること
(注釈1)法人格の有無は問いません。
(注釈2)複数団体が連携した取組も対象になります。
対象となる取組
(1)学習支援
(2)体験事業
(3)食事提供
(4)食料品の配付
(注釈3)(1)もしくは(2)は両方もしくはいずれかを必ず実施し、加えて(3)及び(4)を両方実施すること。
対象となる取組の要件
補助の対象となる取組は以下の要件すべてに該当することが必要です。
1. 1回当たり5名以上のこどもが参加できる規模で開催すること。
2. 補助対象期間内に4日以上事業を実施すること。
3. 参加費が無料又は実費相当程度であること。
4. 事業実施時は、常時責任者を配置し、安全に配慮した開催を図ること。
5. 事業の規模に応じて、必要な職員体制を確保すること。
6. 事業の開始前に管轄の保健所に相談し、指導・助言を求めること。
7. 食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。
8. 提供する食事については、栄養バランスの良いものとなるよう努めること。
9. 参加者の食物アレルギーの有無を確認すること。
10. 食料品の配布は、区が用意した物品を配付すること。ただし、各事業実施者にて用意した物品を追加で配付することができる。
11. 事故発生時の対応のため保険に加入すること。
12. 適切な衛生管理体制及び徹底した感染防止対策を講じること。
13. 個人情報の適切な管理に十分配慮し、事業の実施に携わる職員等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについて職員等に周知徹底を図るなどの対策を講じること。
14. 参加者に対し、こども・家庭の支援に代わる相談窓口を周知するよう努めること。また、必要に応じて参加者のニーズに対応した関係機関につなげること。なお、虐待が疑われる場合等、早急な対応が必要な場合は、子ども家庭支援センター等に対して速やかに通告を行うこと。
15. 可能な限り、区が開催又は関与する、こどもの生活応援に関わる他の関係機関等との連絡会等に年1回以上参加すること。
16. 補助金交付終了後も、事業の維持・向上を図り、持続可能な事業実施に努めること。
補助の内容
補助基準額・補助率
区分 | 補助金交付回数 | 補助基準額 | 補助率 |
学習支援・体験活動・食事提供に係る費用 | 補助 1回目 | 20万円 | 10/10 |
補助 2回目 | 15万円 | 10/10 | |
補助 3回目 | 15万円 | 10/10 | |
配付用食料品に係る購入費 | 補助1回目~3回目 | 参加者1人/1,200円 | 10/10 |
対象経費
事業実施にかかる次の経費
項目 | 対象経費の主なもの(例) |
---|---|
報償費 | 事業実施に必要なボランティアや外部講師等に対する謝金、交通費等 |
消耗品費 | 事業の実施に必要な消耗品・教材等の購入費、消毒液等食中毒防止対策、 感染防止対策等に必要な経費 |
印刷製本費 | 事業案内のためのチラシ等の印刷に係る費用 |
食糧費 | 参加者に提供する食事の材料費、弁当の購入経費 (注釈5)配付する食料品は区が提供します(追加購入可)。 |
光熱水費 | 電気代、ガス代及び水道代 (注釈6)自宅・店舗等が実施場所の場合等、本事業の取組分としての金額が明確でない場合は、開所時間分で按分する等の方法で算出してください。 |
保険料 | 事業実施に必要なイベント保険やボランティア保険の加入にかかる費用 |
通信費 | 事業実施に必要な通信費等 (注釈7)通信費(電話料金等)で、他の事業と共有する経費の一部を対象経費とする場合は、事業実施に要した額を明示してください。 |
広告費 | ホームページ管理経費等 |
交通費 | 体験活動や食材の運搬等に係る交通費 (注釈8)事業実施当日に限ります。 (注釈9)スタッフの出勤のための交通費は含みません。 |
備品購入費 | 食事提供や学習支援、体験活動に利用する備品(家具什器や家電等)の購入費 (注釈10)備品とは、価格が1万円以上かつ継続使用し、申請事業の目的達成のために必要不可欠である物品とします。 (注釈11)1物品につき取得金額の100分の50を限度とし、本経費全体では申請金額のおおむね100分の25を限度とします。 |
使用料及び賃借料 | 事業実施に必要な会場使用料や資機材のレンタル料、バス等貸切料金 (注釈12)体験活動等の実施当日のものに限ります。 (注釈13)自宅や店舗等が実施場所の場合等、本事業の取組分としての金額が明確でない場合、開所時間分で按分する等の方法で算出してください。 |
その他の経費 | 上記のほか、事業を実施するため必要と認められる経費 |
配付用食料品購入費 | 参加者に配付するための食料品に係る購入費 (注釈14)参加者とは概ね18歳に達するまでのこどもとする。 (注釈15)購入品目については大田区と協議の上、決定すること。 |
対象期間
令和7年度区立小中学校の夏季休業期間
(注釈16)原則、期間中に4日以上実施すること。
(注釈17)ただし、対象経費については、準備期間を鑑み、令和7年6月1日~令和7年8月31日を対象とします。
令和7年度募集要項(手引き) ≪必ずお読みください≫
大田区長期休暇中の子どもの居場所づくり補助事業募集要項(PDF:669KB)
大田区長期休暇中の子どもの居場所づくり補助事業QA(PDF:339KB)
申請期間
令和7年4月11日(金曜日)~令和7年5月2日(金曜日)
申請に必要な書類
補助金の申請に必要な書類は、こちらからダウンロードできます。
交付申請書類
交付申請書類記入例
【記入例】第2号様式(事業(変更)計画書)(PDF:173KB)
【記入例】第3号様式(収支・変更収支予算書)(PDF:159KB)
【記入例】第4号様式(食料品購入計画書)(PDF:86KB)
実績報告書類(交付決定・事業実施後)
要綱
大田区長期休暇中の子どもの居場所づくり補助事業実施要綱(PDF:253KB)
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