新たな犬を迎え入れたとき
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更新日:2025年4月2日
生後91日以上の犬の飼い主には、狂犬病予防法により次の手続きが義務付けられています。
- 犬の所在地を管轄する区市町村に登録する
- 登録の際に交付する鑑札を犬に装着する
飼い始めてから30日以内に必ず手続きをおこなってください。
マイクロチップを装着しているか、装着していないかで、手続き方法が異なります。
マイクロチップの装着がある方
環境大臣指定登録機関のサイトからマイクロチップ情報登録を行ってください。
大田区では、環境大臣指定登録機関へのマイクロチップ情報登録が犬の登録、マイクロチップが鑑札とみなされますので、区への重ねての登録は必要ありません。
令和4年6月1日以降にペットショップやブリーダーから犬を購入した場合は、マイクロチップの装着および環境大臣指定登録機関への登録がすでに完了していますが、マイクロチップの情報を飼い主自身の情報に変更する必要があります。
マイクロチップの装着がない方
犬鑑札(チタン製のプレート)を登録犬1頭につき1枚交付(付番)します。
次の2種類の方法があります。
鑑札を紛失したときは、再交付の手続きを行ってください。
再交付手続きの詳細は、こちらをご覧ください。
新たに迎えた犬の鑑札の有無 | 手数料額 | |
鑑札が手元にない | 大田区や他区市町村で一度も鑑札の交付を受けていない場合 | 3,000円(犬の登録・鑑札交付手数料) |
大田区や他区市町村の鑑札を譲り受けなかった場合、紛失した場合 | 1,600円(鑑札再交付手数料) | |
鑑札が手元にある | 大田区の鑑札を持っている場合 | お持ちの鑑札をそのまま使用 |
他区市町村の鑑札を持っている場合 | 無料(大田区の鑑札と交換) |
オンラインでの手続き方法
大田区オンライン申請・届出サイトからお手続きください。
【手数料】犬の登録に関する手数料表のとおり
【送料】無料
・オンライン決済(決済手数料はかかりません。)
・事後決済(申請内容の確認及び審査後に、お支払いについての案内メールをお送りします。)
・領収書の発行はできません。
【交付方法】犬の所在地へ後日配送
オンラインの手続き方法については、 「オンライン申請の手引き(鑑札)」(PDF:1,074KB) をご覧ください。
区の窓口での手続き方法
【申請窓口】地域健康課(区内4か所)
受付時間は、平日(年末年始除く)の午前8時30分から午後5時まで。
【手数料】犬の登録に関する手数料表のとおり
【交付方法】その場で交付
大田区の犬鑑札及び狂犬病予防注射済票(リボン)について
こちらをご覧ください。
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お問い合わせ
環境衛生(生活衛生)
大田区大森西一丁目12番1号
大森地域庁舎
電話:03-5764-0670
FAX :03-5764-0711
メールによるお問い合わせ
大森地域健康課
大田区大森西一丁目12番1号
大森地域庁舎
電話:03-5764-0661
FAX :03-5764-0659
調布地域健康課
大田区雪谷大塚町4番6号
調布地域庁舎
電話:03-3726-4145
FAX :03-3726-6331
蒲田地域健康課
大田区蒲田本町二丁目1番1号
蒲田地域庁舎
電話:03-5713-1701
FAX :03-5713-0290
糀谷・羽田地域健康課
大田区東糀谷一丁目21番15号
糀谷・羽田地域庁舎
電話:03-3743-4161
FAX :03-6423-8838