犬が人を咬んだ
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更新日:2025年2月10日
大田区内で飼い犬が人を咬んだ・他人の飼育する犬に咬まれたときは、下記を参考に手続きをしてください。
犬が人以外を咬んだ場合(犬同士の事故の場合など)は、届出の提出は不要です。
大田区外で発生した事故は、事故発生場所を管轄する保健所へ届け出してください。
大田区内で飼い犬が人を咬んでしまった(飼い主側)
犬が人を咬んでしまった場合、犬の飼い主は速やかに 事故発生地の保健所等に届け出ることが義務付けられています。
この手続きは、環境大臣指定登録機関へのマイクロチップ情報登録では行えません。
(1)事故発生時から24時間以内に行うこと
「事故発生届出書」を生活衛生課に提出してください。
手続きは、オンラインでの手続きと、区の窓口での手続きの、2種類の方法があります。
オンラインでの手続き方法
次の電子届出(LoGoフォーム)サイトからお手続きください。
飼い犬が人を咬んでしまったとき【事故発生届出書】(外部リンクへ移動します)
区の窓口での手続き方法
大田区内で事故発生の場合の届出窓口は、生活衛生課です。
受付時間は、平日(年末年始除く)の午前8時30分から午後5時まで。事故発生届出書(犬の咬傷事故 別記7号様式)(PDF:136KB)
(2)事故発生時から48時間以内に行うこと
- 咬んだ犬の狂犬病の有無について、獣医師による検診を受けてください。
- 検診結果(獣医師が発行する証明書等の書面)を生活衛生課に提示してください。
大田区内で事故発生の場合の届出窓口は、生活衛生課です。
受付時間は、平日(年末年始除く)の午前8時30分から午後5時まで。
来所いただいた際に、再発防止のためのお話をさせていただきます。
オンラインでの手続きは受け付けていません。
他人の飼育する犬に咬まれてしまった(被害者側)
「事故被害届出書」の提出につきましては、任意となります。
手続きは、オンラインでの手続きと、区の窓口での手続きの、2種類の方法があります。
オンラインでの手続き方法
次の電子届出(LoGoフォーム)サイトからお手続きください。
犬に咬まれたとき【事故被害届出書】(外部リンクへ移動します)
区の窓口での手続き方法
大田区内で事故に遭われた場合の届出窓口は、生活衛生課です。
受付時間は、平日(年末年始除く)の午前8時30分から午後5時まで。
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お問い合わせ
環境衛生(生活衛生)
大田区大森西一丁目12番1号
大森地域庁舎
電話:03-5764-0670
FAX :03-5764-0711