犬に関する届出
ページ番号:643306355
更新日:2024年8月21日
犬のマイクロチップ情報の登録をお願いします
大田区では環境大臣指定登録機関へのマイクロチップ情報登録が犬の登録となります。
犬のマイクロチップ情報の登録をお願いします。
手続き一覧
犬を飼っている方は、以下の手続きが必要です。
環境大臣指定登録機関へのマイクロチップ情報登録で行える手続き
次の手続きは、環境大臣指定登録機関へのマイクロチップ情報登録の手続きをしていただければ、別途大田区での手続きの必要はありません。
オンラインでマイクロチップ情報を登録しましょう(環境省へ外部リンク)
環境大臣指定登録機関へのマイクロチップ情報登録のない犬については、リンク先をごらんください。
- 登録のない犬を購入した
- 登録のない犬を譲り受けた、相続した、引き取った
- その他、登録のない犬を大田区内で飼養することになった
- 鑑札を紛失した
- 区外に登録のある犬を連れて引っ越して来た
- 区外に登録のある犬を購入した
- 区外に登録のある犬を譲り受けた、相続した、引き取った
- その他、区外に登録のある犬を大田区内で飼養することになった
- 大田区に登録のある犬を連れて区内で引っ越した
- 大田区に登録のある犬を購入して、区内で飼養することになった
- 大田区に登録のある犬を譲り受けて、区内で飼養することになった
- 大田区に登録のある犬を相続して、区内で飼養することになった
- 大田区に登録のある犬を引き取って、区内で飼養することになった
- 大田区に登録のある犬の所有者が改姓・改名した
- 大田区に登録のある犬の名の変更した
- 大田区に登録のある犬の飼養場所(住所)を区内で変更した
- その他、大田区に登録のある犬の登録情報の訂正・変更について
大田区に登録のある犬が死亡した
犬の転出先区市町村で行う手続き
次の手続きは、犬の転出先区市町村での手続きとなります。大田区での手続きはありません。
詳細は、リンク先をごらんください。
- 大田区に登録のある犬を連れて区外へ引っ越した
- その他、大田区に登録のある犬を区外で飼養することになった
大田区の窓口で行う手続き(電子申請・届出/地域庁舎窓口)
次の手続きは、環境大臣指定登録機関へのマイクロチップ情報登録では行えません。
詳細は、リンク先をごらんください。
注射済票交付、紛失等により再交付
犬を飼い始めたら登録が必要です。
犬の新規登録・鑑札の交付、鑑札の再交付
- 登録のない犬を購入した
- 登録のない犬を譲り受けた、相続した、引き取った
- その他、登録のない犬を大田区内で飼養することになった
生後91日以上の犬の飼い主には、狂犬病予防法により次の手続きが義務付けられています。
- 犬の所在地を管轄する区市町村に登録する
- 登録の際に交付する鑑札を犬に装着する
飼い始めてから30日以内に必ず手続きをおこなってください。
大田区では、環境大臣指定登録機関へのマイクロチップ情報登録が犬の登録、マイクロチップが鑑札とみなされます。
環境大臣指定登録機関へマイクロチップ情報登録のある方は、区への重ねての登録は必要ありません。
オンラインでマイクロチップ情報を登録しましょう(環境省へ外部リンク)
マイクロチップ情報登録を行っていない方
申請窓口は、地域健康課(区内4か所)です。
受付時間は、平日(年末年始除く)の午前8時30分から午後5時まで。
登録及び鑑札の交付には、下記の手数料がかかります。
犬鑑札は、チタン製のプレートで登録犬1頭につき1枚交付(付番)します。
また、鑑札を紛失したときは、再交付の手続きを行ってください。
項目 | 手数料額 |
---|---|
犬の登録・鑑札交付手数料 | 3,000円 |
鑑札再交付手数料 | 1,600円 |
大田区の犬鑑札及び狂犬病予防注射済票(リボン)については、こちらをご覧ください。
犬が大田区に転入してきたとき
- 区外に登録のある犬を連れて引っ越して来た
- 区外に登録のある犬を購入した
- 区外に登録のある犬を譲り受けた、相続した、引き取った
- その他、区外に登録のある犬を大田区内で飼養することになった
他の区市町村から大田区に犬を連れてきたときには、必ず手続きをおこなってください。
環境大臣指定登録機関へマイクロチップ情報登録のある方は、次のサイトから申請・届け出をしてください。
大田区では、環境大臣指定登録機関へのマイクロチップ情報登録が犬の登録、マイクロチップが鑑札とみなされます。
オンラインでマイクロチップ情報を登録しましょう(環境省へ外部リンク)
マイクロチップ情報登録を行っていない方
届出窓口は、地域健康課(区内4か所)です。
受付時間は、平日(年末年始除く)の午前8時30分から午後5時まで。
前住所地の区市町村で交付された犬鑑札を持参のうえ、「犬の登録事項変更届」にて届け出てください。
大田区の犬鑑札と無料で交換します。
紛失等により持参できない場合は、再交付手数料(1,600円)がかかります。
なお、「狂犬病予防注射済票」の交換は不要です。
大田区で「狂犬病予防注射済票」を再交付する場合は、再交付手数料(340円)が必要です。
手続きについては、リンク先を参照してください。
大田区では、犬の旧所在地を管轄する市町村長への該当犬の通知等について、インターネットメールを使用する場合があります。
大田区内で飼われている犬の登録情報を変更するとき
- 大田区に登録のある犬を連れて区内で引っ越した
- 大田区に登録のある犬を購入して、区内で飼養することになった
- 大田区に登録のある犬を譲り受けて、区内で飼養することになった
- 大田区に登録のある犬を相続して、区内で飼養することになった
- 大田区に登録のある犬を引き取って、区内で飼養することになった
- 大田区に登録のある犬の所有者が改姓・改名した
- 大田区に登録のある犬の名の変更した
- 大田区に登録のある犬の飼養場所(住所)を区内で変更した
- その他、大田区に登録のある犬の登録情報の訂正・変更について
大田区内で飼われている犬の登録情報を変更・修正する場合は、その内容を届け出てください。
環境大臣指定登録機関へマイクロチップ情報登録のある方は、次のサイトから申請・届け出をしてください。
オンラインでマイクロチップ情報を登録しましょう(環境省へ外部リンク)
マイクロチップ情報登録を行っていない方
オンラインでの手続きと、区の窓口での手続きの、2種類の方法があります。
オンラインでの手続き方法
次の電子申請・届出サイトからお手続きください。
犬の飼い主が変わったとき、飼い主の住所・氏名・犬の所在地等が変わったとき(外部リンクへ移動します)
区の窓口での手続き方法
区の窓口での手続きは、地域健康課(区内4か所)で受け付けています。
受付時間は、平日(年末年始除く)の午前8時30分から午後5時まで。
「犬の登録事項変更届」にて届け出てください。
犬が死亡したとき
飼い犬が死亡した場合は、届け出てください。
環境大臣指定登録機関へマイクロチップ情報登録のある方は、次のサイトから届け出を行ってください。
オンラインでマイクロチップ情報を登録しましょう(環境省へ外部リンク)
マイクロチップ情報登録を行っていない方
オンラインでの手続きと、区の窓口での手続きの、2種類の方法があります。
オンラインでの手続き方法
次の電子申請・届出サイトからお手続きください。
飼い犬の死亡届(外部リンクへ移動します)
区の窓口での手続き方法
区の窓口での手続きは、地域健康課(区内4か所)で受け付けています。
受付時間は、平日(年末年始除く)の午前8時30分から午後5時まで。
「犬の死亡届」にて届け出てください。
死亡した犬の死体の、区が行う引取りについては、こちらをご覧ください。
犬が大田区から転出したとき
- 大田区に登録のある犬を連れて区外へ引っ越した
- その他、大田区に登録のある犬を区外で飼養することになった
環境大臣指定登録機関へマイクロチップ情報登録のある方は、次のサイトでの届け出が必要です。
オンラインでマイクロチップ情報を登録しましょう(環境省へ外部リンク)
犬の転出先の区市町村が狂犬病予防法の特例制度に参加している場合
上記サイトのダウンロードメニューに掲載している「狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村一覧」に名前のある区市町村では、環境大臣指定登録機関へのマイクロチップ情報登録が犬の登録、マイクロチップが鑑札とみなされます。
大田区の犬の登録窓口での手続きは不要です。
犬の転出先の区市町村が狂犬病予防法の特例制度に参加していない場合
転出した犬に環境大臣指定登録機関へのマイクロチップ情報登録がない場合
上記サイトのダウンロードメニューに掲載している「狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村一覧」に名前のない区市町村へ転出したとき、また転出した犬に環境大臣指定登録機関へのマイクロチップ情報登録がないときは、犬の転出先の区市町村の犬の登録窓口での手続きとなります。
詳しくは犬の転出先の区市町村へご確認ください。
大田区の犬の登録窓口での手続きは不要です。
大田区では、犬の新所在地を管轄する市町村長への該当犬の通知等について、インターネットメールを使用する場合があります。
狂犬病予防注射済票(交付・再交付)
犬の飼い主には、次のことが義務付けられています。
- 狂犬病予防法により毎年1回、4月から6月の間に狂犬病予防注射を受けさせること。
- 狂犬病予防注射済票(リボン)を犬に装着すること。
この手続きは、環境大臣指定登録機関へのマイクロチップ情報登録では行えません。
手続き方法
オンラインでの手続きと、区の窓口での手続きの、2種類の方法があります。
再交付申請は、区の窓口でのみお手続きが可能です。
オンラインでの手続き方法(令和6年度注射の交付申請のみ)
狂犬病予防注射を受けた動物病院等で交付される「狂犬病予防注射済証」の画像添付ファイルを事前にご用意し、電子申請・届出サイトからお手続きください。
【手数料】 狂犬病予防注射済票交付手数料 1頭に付き550円
(注釈1)オンライン決済(決済手数料はかかりません。)
(注釈2)事後決済(申請内容の確認及び審査後に、お支払いについての案内メールをお送りします。)
(注釈3)領収書の発行はできません。
【送料】 無料
【注意事項】以下に該当する場合は、オンラインでの交付手続きができません。
(1)犬の所在地(犬を飼っている区市町村)が大田区ではない場合。
(2)狂犬病予防注射済証の注射実施日が、当該年度ではない場合。
(3)当該年度の注射済票をすでに交付している場合。
オンラインの手続き方法については、 「狂犬病注射済票のオンライン申請はじめました!」(PDF:2,793KB) をご覧ください。
狂犬病予防注射済票交付申請(外部リンクへ移動します)
区の窓口での手続き方法
申請窓口は、地域健康課(区内4か所)です。
受付時間は、平日(年末年始除く)の午前8時30分から午後5時まで。
手続きには、下記の手数料がかかります。
狂犬病予防注射を受けた動物病院等で交付される「狂犬病予防注射済証」を必ず持参ください。
交付する狂犬病予防注射済票(ポリエステル製のリボン)は、犬1頭につき1枚交付(付番)します。
紛失した場合は、再交付の手続きをおこなってください。
項目 | 手数料額 |
---|---|
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 340円 |
大田区での犬鑑札及び狂犬病予防注射済票(リボン)については、こちらをご覧ください。
注射済票交付の申請等をされていない場合、SMS(ショートメッセージ)やハガキにより、勧奨のご案内をさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
大田区での狂犬病予防定期集合注射
毎年4月の一定期間において、区内に会場を設けて実施しています。
期間中は、実施会場で狂犬病予防注射の接種と同時に狂犬病予防注射済票(リボン)の交付を受けることができます。
大田区での犬鑑札及び狂犬病予防注射済票(リボン)については、こちらをご覧ください。
犬の健康上の理由から狂犬病予防注射を受けられないとき
飼い⽝が、疾病やアレルギー等の理由により狂⽝病予防注射が困難なときは、獣医師が発⾏した、狂⽝病予防注射が受けられない等の「健康診断書」等により、保健所へご報告ください。
「健康診断書」等の発行には診察料や文書料等が発生する場合がありますので、動物病院に直接お問い合せください。
狂犬病予防注射は年1回の接種が義務付けられていることから、接種しない場合でも年1回の届出が必要です(複数年度にわたる報告は受け付けていません)。
この手続きは、環境大臣指定登録機関へのマイクロチップ情報登録では行えません。
手続き方法
オンラインでの手続きと、区の窓口での手続きの、2種類の方法があります。
オンラインでの手続き方法
次の電子申請・届出サイトからお手続きください。獣医師が発⾏した、狂⽝病予防注射が受けられない等の「健康診断書」等の画像添付ファイルを事前にご⽤意ください。
⽝の健康上の理由から狂⽝病予防注射を受けられないとき(報告サイト)(外部リンクへ移動します)
区の窓口での手続き方法
区の窓口での手続きは、地域健康課(区内4か所)で受け付けています。
受付時間は、平日(年末年始除く)の午前8時30分から午後5時まで。
獣医師が発⾏した、狂⽝病予防注射が受けられない等の「健康診断書」等を提示してください。
犬が人を咬んでしまったとき(咬傷事故 )
犬が人を咬んでしまった場合、犬の飼い主は速やかに事故発生地の保健所等に届け出ることが義務付けられています。
この手続きは、環境大臣指定登録機関へのマイクロチップ情報登録では行えません。
犬が人以外を咬んでしまった場合の届出は不要です。
(1)事故発生時から24時間以内に行うこと
- 「事故発生届出書」を生活衛生課に提出してください。
手続きは、オンラインでの手続きと、区の窓口での手続きの、2種類の方法があります。
オンラインでの手続き方法
次の電子申請・届出サイトからお手続きください。
飼い犬が人を咬んでしまったとき【事故発生届出書】(外部リンクへ移動します)
区の窓口での手続き方法
大田区内で事故発生の場合の届出窓口は、生活衛生課です。
受付時間は、平日(年末年始除く)の午前8時30分から午後5時まで。
事故発生届出書(犬の咬傷事故 別記7号様式)(PDF:136KB)
(2)事故発生時から48時間以内に行うこと
- 咬んだ犬の狂犬病の有無について、獣医師による検診を受けてください。
- 検診結果(獣医師が発行する証明書等の書面)を生活衛生課に提示してください。
大田区内で事故発生の場合の届出窓口は、生活衛生課です。
受付時間は、平日(年末年始除く)の午前8時30分から午後5時まで。
おいでいただいた際に、再発防止のためのお話をさせていただきます。
オンラインの手続きは受け付けていません。
犬に咬まれてしまった方が行える手続き(事故被害届出書)
「事故被害届出書」の提出につきましては、任意となります。
手続きは、オンラインでの手続きと、区の窓口での手続きの、2種類の方法があります。
オンラインでの手続き方法
次の電子申請・届出サイトからお手続きください。
犬に咬まれたとき【事故被害届出書】(外部リンクへ移動します)
区の窓口での手続き方法
大田区内で事故に遭われた場合の届出窓口は、生活衛生課です。
受付時間は、平日(年末年始除く)の午前8時30分から午後5時まで。
事故被害届出書(犬の咬傷事故 別記8号様式)(PDF:110KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
環境衛生(生活衛生)
大田区大森西一丁目12番1号
大森地域庁舎
電話:03-5764-0670
FAX :03-5764-0711
メールによるお問い合わせ
大森地域健康課
大田区大森西一丁目12番1号
大森地域庁舎
電話:03-5764-0661
FAX :03-5764-0659
調布地域健康課
大田区雪谷大塚町4番6号
調布地域庁舎
電話:03-3726-4145
FAX :03-3726-6331
蒲田地域健康課
大田区蒲田本町二丁目1番1号
蒲田地域庁舎
電話:03-5713-1701
FAX :03-5713-0290
糀谷・羽田地域健康課
大田区東糀谷一丁目21番15号
糀谷・羽田地域庁舎
電話:03-3743-4161
FAX :03-6423-8838