障がい者グループホームの開設について

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更新日:2020年3月30日

障がい者グループホーム事業とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に「共同生活援助」として定められた「障害福祉サービス」の一つです。
「障害福祉サービス」を行うには、東京都より、障害福祉サービス事業者としての指定を受ける必要があります。
また、グループホームの開設にあたっては、近隣住民等地域との連携について配慮してください。

障がい者グループホームの開設の流れ

相談窓口

グループホームの申請、運営、制度について

障がい者グループホームについて、東京都では説明会を開催しております。説明会資料は東京都福祉保健局ホームページにて掲載されていますので、ご一読ください。
担当:東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課居住支援担当
電話:03-5320-4151

利用者の見込み等について

グループホーム事業者として、どのようなグループホームを作りたいのかという事業計画をもとに、下記担当宛にご相談ください。当区の利用見込み等をご説明させていただきます。
なお、東京都への指定申請の際に、大田区障害福祉課への相談状況等を記載した「関係機関相談状況確認書及び議事録」の提出が必要となります。
また、大田区では、障害者の方が地域で安心して暮らすための生活の場を確保するため、社会福祉法人、NPO法人等が設置するグループホームの整備に係る費用の一部(東京都が交付する施設整備費補助で不足する分)を補助します。
詳細は「障害者施設補助のご案内」をご確認ください。
担当:大田区福祉部障害福祉課障害者支援担当(施設)
電話:03-5744-1639

用途変更等建築について

具体的な資料をご持参の上、窓口までご来庁ください。
担当:大田区まちづくり推進部建築審査課
電話:03-5744-1388

開設が決まった後の連絡先

グループホームの利用申請窓口について

大田区では、利用者のお住まいの地域を受け持つ「各地域福祉課」、精神障がい者グループホームについては「各地域健康課」が利用申請の窓口となります。

大田区障がい者グループホーム連絡会について

平成29年7月に、グループホーム間の連携強化や情報共有等のため、「大田区障がい者グループホーム連絡会」を立ち上げております。
担当:大田区障がい者総合サポートセンター(さぽーとぴあ)
電話:03-5728-9134

その他

グループホーム用の物件をお探しの場合には、「東京都グループホーム情報バンク」を活用するなどの方法があります。

また、下記の公益法人では、障がい者グループホーム開設のための相談に対応しております。
担当:公益社団法人東京共同住宅協会福祉事業部
電話:03-3400-8620

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お問い合わせ

障害福祉課

電話:03-5744-1639
FAX :03-5744-1592
メールによるお問い合わせ