大田区障害者グループホーム整備費補助のご案内

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更新日:2024年8月22日

大田区では、障害者の方が地域で安心して暮らすための生活の場を確保するため、社会福祉法人、NPO法人等が設置するグループホームの整備に係る費用の一部(東京都が交付する施設整備費補助で不足する分)を補助します。

対象事業者

大田区内に、障害者グループホームを設置する社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、一般財団法人及び特定非営利活動法人

対象経費

東京都の補助金(「障害者通所施設等整備費補助要綱」)の交付を受けて、大田区内に障害者グループホームを創設、改築、改修する事業に要する施設整備費

補助金額

障害者グループホームを創設・改築・改修する事業に要する施設整備に係る経費について、予算の範囲内で、一事業あたり2千万円(注釈1)を限度として、東京都が交付する施設整備費補助を控除した額
(注釈1)特例措置として、令和6年度から令和8年度までに着工した補助事業のうち、重度障害者に対応した施設を整備するものであって、東京都の補助金において重度対応特別単価の適用を受ける場合は、3千万円を限度とします。

その他

東京都の補助金交付事業が対象となるため、障害者総合支援法に加えて、東京都が定める各種審査基準に適合していることが必要です。
東京都の補助金制度については、東京都福祉局のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

障害福祉課

(施設担当)
電話:03-5744-1639
FAX:03-5744-1592