令和7年度大田区物価高騰における障害福祉サービス事業所・施設に対する支援金交付手続きについて

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更新日:2025年4月7日

令和7年度大田区物価高騰における障害福祉サービス事業所・施設に対する支援金交付手続きのご案内

 大田区では、障害福祉サービス及び障害児通所支援の事業所・施設が、物価高騰の影響を受けて要した経費に対し支援金を交付することにより、当該事業所が継続して安定した障害福祉サービスの提供を維持することを目的とする事業を実施します。

1 対象事業所・施設

障害者総合支援法及び児童福祉法等に基づく次の事業所(区立、都立事業所は除く。)
(1)施設入所支援、短期入所、共同生活援助、宿泊型自立訓練、生活介護、自立訓練、就労移行支援、
 就労継続支援、地域活動支援センター
(2)児童発達支援、放課後等デイサービス
(3)居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、
 地域移行支援、地域定着支援
(4)障害児相談支援事業所、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

2 対象要件(以下のすべての要件を満たすこと。)

(1)令和7年4月1日時点で、各関係法令に基づき、東京都又は大田区の指定を受けていること。
(2)令和7年4月1日時点で、事業所が大田区内に所在地を有すること。
(3)障害福祉サービスの提供を継続する意思のある事業所であること。
◆休業中の事業所は対象外

3 支援金額・支援対象経費

(1)支援金額
 ・入所系サービス:定員1名につき15,000円
 ・通所系サービス:定員1名につき9,000円(昼食提供なし7,000円)
 ・訪問系サービス:1事業所につき40,000円
 ・1事業所・施設あたり1回まで、予算の範囲内で交付します。

対象サービス及び1事業所当たりの単価
事業所の種類 サービスの種類 1事業所・施設当たりの交付額
      
       
    
入所系サービス
施設入所支援          
            
定員×15,000円
短期入所(空床による場合は除く)
共同生活援助
宿泊型自立訓練
    
     
  
   
通所系サービス
(※3)
生活介護(※1)    
       
昼食提供あり
利用定員×9,000円

昼食提供なし
利用定員×7,000円
自立訓練
就労移行支援
就労継続支援
地域活動支援センター
児童発達支援(※2)
放課後等デイサービス(※2)
  
  
  
  
  
     
 

 訪問系サービス
(※4)
居宅介護    
  
   
   
   
  
  
   
1事業所×40,000円
重度訪問介護
同行援護
行動援護
就労定着支援
自立生活援助
計画相談支援
地域移行支援
地域定着支援
障害児相談支援事業所
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援

(注釈1)生活介護の定員は、施設入所支援の定員を差し引いた定員数とします。
(注釈2)多機能型の定員は、1回に支援できる最大の定員数とします。
(注釈3)同一建物内で複数の通所系サービス種別を実施している対象事業所は、事業所番号ごとに申請することができます。
(注釈4)同一建物内で事業所番号が異なる複数の訪問系サービスを実施している場合は、どちらか一方を対象とします。また、訪問系(ヘルパー事業所等)については介護保険と障害の2本の指定を受けている場合は、介護保険を対象とし、障害は対象としません。

(2)支援対象経費

支援対象経費
1 光熱水費
2 食材費(昼食提供のない通所系サービス事業所を除く)

◆この支援金に係る経費は、他の補助事業等で既に受領した支援金相当分は対象になりません。

4 支援対象期間

令和7年4月1日から令和7年9月30日まで

5 申請の流れ

(1)支援金交付申請(事業者→区)
法人が大田区内で運営する、対象となるすべての事業所・施設について申請してください。
以下の(1)から(5)の書類を郵送又は持参にて申請してください。(オンライン申請は行っておりません。)
 【申請期限:令和7年5月30日金曜日】
郵送先は、「6 申請書等の提出先」をご覧ください。
☆支払いの実績の記入は不要です。
☆支払いの確定を待たずに、申請できます。

提出書類
  申請時必要書類一覧
支援金交付申請書(第1号様式)
事業所別内訳書(第2号様式)
支援金交付申請書類提出チェックリスト
・提出書類をチェックし、担当者、連絡先等必要事項を記載してください。
支払金口座振替依頼書
・振込口座情報等を記載し、申請書に使用するものと同一印を押印してください。
振込先の通帳又はキャッシュカードの写し 
・口座番号、口座名義人が確認できるページ(表紙をめくった1枚目)をコピーしてください。
・電子口座の画面コピーも可。

記載例

(2)支援金交付決定(区→事業者)
 申請書類を審査し、「支援金交付決定通知書」(又は「支援金不交付決定通知書」)を郵送します。

(3)支援金交付(区→事業者)
 口座振替依頼書に記載された口座に振り込みます。

(4)その他(根拠規程等)
 提出書類等は、「令和7年度大田区物価高騰における障害福祉サービス・事業所施設に対する支援金交付要綱」に規程しております。書類の名称は、わかりやすいよう簡略化しております。

6 申請書等の提出先

申請書等は郵送又は持参にて申請してください。
◆障害福祉サービスと介護サービスでは申請書類、提出先が異なりますのでご注意ください。
 【郵送先】 〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所1階
 大田区福祉部障害福祉課障害者支援担当(認定・給付) 宛

7 問い合わせ先

大田区福祉部障害福祉課障害者支援担当(認定・給付) 電話:5744-1591

ご案内・要綱

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