共同生活援助都加算請求について

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更新日:2024年5月30日

共同生活援助都加算とは

大田区で支給決定している受給者が、共同生活援助を利用した場合、介護給付費・訓練等給付費に上乗せして支払う加算です。なお対象となる事業所は、東京都から指定を受けた事業所です。

都加算補助要件

1 福祉サービス第三者評価の受審

3年に一度、第三者評価を受審する必要があります。新たに第三者評価を受審した場合には、受審が完了した翌月の都加算請求時に、「都加算請求書(別紙)」へ受審完了日を記載のうえ、評価機関が発行する「第三者評価結果報告書」とともにご提出ください。

2 外部研修等の受講

毎年度、外部研修等を受講する必要があります。補助要件となる研修は、「主として障害理解に関する研修」です。グループホームの運営や支援に関連があっても、主として障害理解を含まない研修(感染症対策等)や、組織運営・制度に関する研修(組織マネジメントに研修等)は対象となりませんのでご注意ください。毎年度当初に、「都加算請求書(別紙)」に研修の内容を記載のうえ、受講終了証もしくは研修報告書等をご提出ください。 詳しくは東京都福祉保健局のホームページ等をご覧ください。

共同生活援助都加算の請求書類等一式

共同生活援助における都加算の請求書様式、単価表等を掲載します。
以下の書類を大田区障害福祉課認定・給付担当まで提出してください。
なお、令和6年4月1日より行われた障害福祉サービス等報酬改定を踏まえ、共同生活援助都加算の単価変更を反映した様式を添付しております。
令和6年4月サービス提供分以降の請求については、
共同生活援助 都加算請求様式・単価表等(R6.4.1~) をご使用ください。

1 都加算請求書(共同生活援助)
2 都加算明細書(共同生活援助)
3 訓練等給付費等明細書(国保連請求の際の明細書の写し)
4 サービス提供実績票(本人確認印又は自署によるサイン付のコピー)

請求書類の注意事項

大田区への初回請求時月は、以下の書類も併せてご提出ください。

1 支払金口座振替依頼書兼債権者登録届(登録内容に変更がある場合も同様式でご提出ください。)
2 第三者評価結果報告書(注釈1)
3 都加算請求書(別紙)(注釈1)
 (注釈1)都加算補助要件を満たしているか確認します。

 令和6年3月提供分以前の都加算請求に関しては
  共同生活援助 都加算請求様式・単価表等(R3.4.1~)
  をご使用ください。

<提出先>
〒144-8621
大田区蒲田5丁目13番14号
大田区障害福祉課 認定・給付担当
電話:03-5744-1591

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お問い合わせ

障害福祉課

電話:03-5744-1591
FAX :03-5744-1555