介護保険 転入・転出の手続き
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更新日:2024年2月28日
大田区から他の区市町村へ転出する場合
大田区で要介護(要支援)認定を受けた方
大田区で受けた認定結果は転出先の区市町村で継続ができます(原則6か月)。大田区で転出の手続き後、介護保険課(本庁3階)で受給資格者証明書を発行しますので、窓口または電話でお申し出ください。新住所地の介護保険担当課にて転入日より14日以内に受給資格証明書を持参のうえ、介護認定の転入継続申請手続きをしてください。
なお、負担限度額認定を受けている方は、当月中に新住所地の介護保険担当課へ連絡してください。
要介護(要支援)認定申請中でまだ結果が出ていない方については、介護保険課認定担当までお問い合わせください。
大田区で要介護(要支援)認定を受けていない方
転出手続きの際に介護保険被保検者証をお返しください。
住所地特例施設(注釈1)に転出される方
転出により住所地特例施設へ住所を変更した場合は、引き続き大田区が保険者となります。『住所地特例適用届』の提出が必要ですので、介護保険被保険者証、負担割合証(お持ちの方のみ)及び窓口に来られる方の本人確認書類を持参のうえ、介護保険課(本庁舎3階)で手続きをお願いします。また、郵送でも手続きができます。
他の区市町村から大田区に転入する場合
転入前の区市町村で要介護(要支援)認定を受けた方
転入した日から14日以内に要介護(要支援)認定の申請をすると、転入前の区市町村で受けた認定結果を引き継ぐことができます。
郵送・窓口または電子申請(マイナポータルのぴったりサービス)による転入継続の認定申請が可能です。
前住所地で「負担限度額認定」を受けている方は、当月中に介護保険課給付担当へご連絡ください。
(1)郵送または窓口の場合
【必要書類】
・窓口にいらっしゃる方の「本人確認書類」
・前住所地で交付された「受給資格証明書」(用意がなくとも申請は可能です)
・40歳~64歳の方は「健康保険証」
申請書類は介護保険 各種申請用紙ダウンロードをご参照ください。
【窓口】
・大田区介護保険課
・大森地域福祉課 介護保険担当
・調布地域福祉課 介護保険担当
・管轄の地域包括支援センター(65歳以上の方)
【提出先】
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
福祉部介護保険課 申請受付担当
(2)電子申請の場合
マイナポータルのぴったりサービスを利用する申請のため、申請者する方のマイナンバーカード(署名用電子証明書付き)が必要です。
・本人による申請はこちら
・代理人による申請はこちら
転入前の区市町村で要介護(要支援)認定を受けていない方
転入手続き後、1週間程度で介護保険課から「介護保険被保険者証」が郵送されます。
住所地特例施設(注釈1)に転入される方
住所地特例施設に入所しその施設へ住所を変更した場合は、引き続き前住所の自治体が
保険者となります。
注釈1:住所地特例施設とは…介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、サービス付き高齢者向け住宅(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかを提供している場合)、養護老人ホームです。
ただし、地域密着型の施設(グループホーム)等は住所地特例の対象外です。
転入、転出に伴う介護保険料額の変更について
介護保険料は区市町村単位で運営されているため、65歳以上の第1号被保険者の方の保険料は区市町村ごとに異なります。
転入、転出をすると、大田区の介護保険料を『介護保険料納入(変更)通知書』にてお知らせします。
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お問い合わせ
要介護(要支援)認定を受けた方の転入、転出について
電話:03-5744-1478 認定担当
介護保険の資格、保険料について
電話:03-5744-1491 資格・保険料担当
負担限度額認定について
電話:03-5744-1622 給付担当
FAX :03-5744-1551