災害時における介護サービス利用者の安否確認等に関する協定について

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更新日:2025年3月24日

 大田区では、介護サービスを利用する区民の災害時における安否確認等について、介護サービス事業所を運営する法人等と災害時協定を締結します。
 大田区は、介護サービス事業所から収集した安否情報を、災害時の応急支援等に利用します。 
 詳細については、次のとおりお知らせします。

協定の目的

 大田区の区域内で、地震、風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、介護サービス事業所を利用する区民の安否確認及び避難所等への誘導を円滑に実施するため。

協定締結対象事業所

協定締結対象事業所一覧
サービス種別

施設サービス

介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
居宅サービス訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
短期入所生活介護
短期入所療養介護
通所リハビリテーション
特定施設入居者生活介護
居宅介護支援
地域密着型サービス定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型通所介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型通所介護

災害時協定について

 協定を締結いただける法人又は団体(注釈1)は、必要事項を記載し、押印のうえ、大田区介護保険課介護サービス担当(居宅・施設)まで2部ご提出ください。(注釈2)
(注釈1)大田区介護保険サービス団体連絡会に所属している場合は、団体として協定を締結することも可能です。
 法人単位で協定を締結する場合は「災害時協定書(法人用)」、団体として締結する場合は「災害時協定書(団体用)」をご提出ください。
(注釈2)協定書は両面印刷してください。

提出書類

・災害時協定書(2部)
・大田区災害時協定締結申出書
・指定通知書又は履歴事項全部証明書の写し等
・災害時協定加入事業所一覧

協定締結までの流れ

1 必要な書類をご確認のうえ、区へ提出書類をご郵送ください。
(持参される場合、事前に電話にて、来庁日時等の相談をお願いします。)
(郵送先)
144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 
大田区役所福祉部介護保険課介護サービス担当(居宅・施設)

2 郵送にて協定書を交付します。

東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業について

 東京都では、都内に所在する介護サービス等を提供する民間の事業所等に対して、職員の宿舎の借り上げを支援し、住宅費負担を軽減することで、職員の働きやすい職場環境を実現し人材の確保定着を図ること、また、事業所による防災の取組を計画的に進め、地域の災害福祉拠点として災害時の迅速な対応を推進することを目的として、職員の宿舎借り上げに必要な経費の一部を助成する事業を実施しています。 

 区と本協定を締結することにより、 事業所は当該事業を活用し、宿舎借り上げ経費の一部について、東京都からの助成を受けることができます。
 詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

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お問い合わせ

介護保険課

介護サービス担当(居宅・施設)
電話 :03-5744-1655(居宅)
    03-5744-1258(施設)
FAX :03-5744-1551