ケアマネジャーの仕事と報酬

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更新日:2024年4月1日

 介護保険サービスを使う場合、「初めに“ケアマネ”を決めましょう」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
 ここでは、ケアマネジャーの仕事と報酬についてご案内します。

ケアマネジャーの主な仕事

 ケアマネジャー(介護保険法の名称は介護支援専門員)は、介護の知識を幅広く持った専門家です。
 一定の基準を満たして東京都の指定を受けた“指定居宅介護支援事業者”で、仕事をしています。
 ケアマネジャーの主な仕事の内容は次のとおりです。

  • 介護を必要とする人や家族の相談や助言
  • 利用者の状態にあったケアプラン(居宅サービス計画)の作成
  • サービス提供事業者への連絡や手配

ケアマネジャーの報酬

 ケアマネジャーが要介護認定者の介護保険サービス利用の援助をすることで、指定居宅介護支援事業者は介護保険から報酬を得ています。
 大田区内に所在地のある指定居宅介護支援事業者で、ケアマネジャーひとり当たりの取り扱い件数が45件未満である場合の基本報酬月額は次のとおりです。

  • 要介護1又は要介護2:1件当り12,380円
  • 要介護3、要介護4又は要介護5:1件当り16,085円

報酬を受け取るための条件

 上記の金額を介護報酬として受け取るために、ケアマネジャーは次の1から4を行わなければなりません。

(1) ひと月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
  (要件を満たしている場合は、ふた月に1回)
(2) ケアプランを初めて作るときや、要介護認定の更新・変更の場合に、サービス担当者会議を開催すること。また、これらに該当する場合以外のケアプラン作成に当たっては、サービス担当者会議の開催又は、担当者への照会を行うこと。
(3) ケアプラン原案の内容を、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得ること。また、そのケアプランを利用者及び担当者に交付すること。
(4) ケアプランの実施状況の把握後、その結果を毎月記録すること。

用語の説明

  • サービス担当者会議:利用者や家族、ケアマネジャー、各サービス提供責任者が一堂に会して、ケアプランの内容や、ケアの仕方等について話し合うことです。
  • 担当者:実際にサービスを行うサービス提供事業者のサービス提供責任者のことです。

報酬の減額

 報酬を受け取るための条件1から4を行わない場合、報酬が50%カットされます。
 また、同じ状態がふた月以上続いた場合は、100%カットされます。

 ケアプランは作成したけれども、利用者の入院などの理由でひと月を通して介護保険のサービスを利用しなかった場合、介護支援事業者は報酬を受け取ることはできません。

利用者負担


 ケアマネジャーにケアプラン作成の依頼をする場合、そのケアマネジャーの所属する指定居宅介護支援事業者と契約をします。
 契約に伴う利用者負担はありません。
 全額が介護保険から給付されます。
金額は上記“報酬の月額”を参照してください。

お願い

 介護保険の給付は、被保険者の方から納めていただいた保険料と税金の半分ずつで賄われています。
 ケアマネジャーの仕事内容からすれば、報酬は決して高いものではありません。
 しかし、毎月ご自宅を訪問しているかどうか、また、ケアプランをお渡ししているかどうかのチェックは、ご本人やご家族でなければできません。
 介護保険料の無駄遣いをなくすため、介護保険サービスの質の向上のためにも、次の事項の確認をお願いします。

  • 毎月1回ご自宅を訪問し、ご利用者及びご家族に面接していますか?
  • 居宅サービス計画を作成したときや変更したとき、ケアマネジャーが計画の内容を説明し、文書によりご利用者またはご家族の同意を得ていますか?
  • ケアマネジャーは、居宅サービス計画(サービス利用票とサービス利用票別表)を毎月お渡ししていますか?

お問い合わせ

介護保険課

給付・指導担当
電話:03-5744-1622
FAX:03-5744-1551