医療費控除の対象となる介護サービス

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更新日:2024年11月6日

 介護保険サービスに係る自己負担分について、医療費控除の対象となるものがあります。
 医療費控除は名前のとおり医療に関する自己負担分が対象となることから、医師や看護師からの介護保険サービスが対象です。
 しかし、例外的に条件付で医療費控除の対象となる介護保険サービスもあります。
 医療費控除の対象となる介護保険サービスの種類と金額は以下のとおりです。
 対象となるサービスをご利用の場合、費用を支払った際に受け取る領収書に、医療費控除対象額が記載されていますのでご確認ください。

障害者控除についてのご案内はこちら

医療費控除の対象となる居宅サービス

1 訪問看護、介護予防訪問看護
2 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
3 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
4 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
5 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
6 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合)
7 看護・小規模多機能型居宅介護(医療系サービスを利用する場合、生活援助中心型の訪問介護の部分を除く))

条件付で医療費控除の対象となる居宅サービス

8  訪問介護(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除く)
9  訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
10 通所介護
11 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
12 夜間対応型訪問介護
13 地域密着型通所介護
14 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
15 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
16 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所の場合)
17 看護・小規模多機能型居宅介護(看護サービスを利用しない場合、生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)
18 総合事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
19 総合事業の通所型サービス

医療費控除対象の条件

 医療費控除対象の条件付とは、次のふたつの要件をいずれも満たす場合が対象となります。

  • 居宅サービス計画に基づいた居宅サービスであること。
  • 居宅サービス計画に1から7のいずれかのサービスが位置付けられていること。(1のサービスについては高齢者の医療の確保に関する法律及び医療保険各法の訪問看護療養費の支給に係る訪問看護を含みます。)

注意

  • 介護保険の区分支給限度額内の保険給付対象分の自己負担額のみが対象です。ただし、医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護)は、介護保険給付対象外も含めた自己負担額が、医療費控除の対象とされています。
  • 居宅サービス計画に基づかない償還請求の場合は対象外です。
  • 8の訪問介護は、“身体介護が中心である場合”及び“通院のための乗車、降車の介助”が対象です。

医療費控除対象外のサービス

20 訪問介護(生活援助中心型)
21 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
22 福祉用具購入、介護予防福祉用具購入
23 住宅改修、介護予防住宅改修
24 居宅介護支援、介護予防支援
25 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
26 地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
27 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
28 看護・小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型の訪問介護の部分)

医療費控除の対象となる施設サービス

29 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 自己負担額の2分の1と、食費、居住費の2分の1が対象
30 介護老人保健施設 自己負担額と、食費、居住費が対象
31 介護療養型医療施設 自己負担額と、食費、居住費が対象
32 介護医療院 自己負担額と食費、居住費が対象

その他注意事項について

  • 高額サービス費等により、自己負担分が補填された分は医療費控除の対象から除かれます。
  • 通所リハビリテーションや通所介護、短期入所生活介護などを居宅サービス等の提供を受けるために、介護老人保健施設や指定介護老人福祉施設などへ通う際の交通費については、これらの居宅サービス等の対価に係る自己負担額が医療費控除の対象となった場合で、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります。
  • 原則として特別な居住費、特別な食費は医療費控除の対象とはなりません。
  • 介護福祉士等による喀痰吸引等が行われる場合は、以下の1、2に該当すれば医療費控除の対象となります。

1 医療系サービスと併せて利用するときであって、介護福祉士等による喀痰吸引等が行われる場合には、以下のサービスについて、自己負担額の10%が医療費控除の対象となります。
・訪問介護(生活援助中心型)、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、看護・小多機能型居宅介護(生活援助中心型の訪問介護の部分)、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
2 単独で利用するとき又は医療系サービスと併せて利用しないときであって、介護福祉士等による喀痰吸引等が行われる場合には、以下のサービスについて、自己負担額の10%が医療費控除の対象となります。
・訪問介護(生活援助中心型を除く)、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所の場合)、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護・小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護

  • 訪問介護に係る介護職員処遇改善加算については、生活援助中心型に係る訪問介護費を除き算定した介護職員処遇改善加算に係る自己負担額が、医療費控除の対象となります。

参考資料

厚生労働省老健局総務課が通知した介護保険サービスにおける医療費控除に係る介護保険最新情報をご案内します。

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お問い合わせ

介護保険課

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電話:03-5744-1622
FAX :03-5744-1551
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