【介護保険関連】令和6年能登半島地震による被災者への対応について
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更新日:2024年1月15日
令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法が適用となりました新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域において、被災された方が大田区へ避難された際の介護保険における取扱い等について、次のとおりお知らせします。
災害救助法の適用状況(内閣府防災情報のページ)(外部サイト)
被災された方へ(介護保険関連)
1 被保険者証の提示等について
被災地域の被保険者については、被保険者証及び負担割合証を消失あるいは家屋に残したまま避難する場合等も考えられることから、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けることができます。
2 親族宅等の避難先における居宅サービスの利用について
自宅以外の避難先でも居宅サービスを利用することができます。サービスの利用については、大田区介護保険課、指定居宅介護支援事業所等にご相談ください。また、その他ご不明な点がございましたら、ご連絡ください。
大田区 介護保険課 給付担当 03-5744-1622
3 避難者の新規の要介護認定について
大田区に避難された方が、介護サービス利用希望等により新規で要介護認定の申請をご希望の場合は、大田区介護保険課へご相談ください。
大田区 介護保険課 認定担当 03-5744-1478
4 介護サービスに係る利用料の取扱いについて
介護サービス事業所や医療機関等の窓口で、利用料の支払いが不要となる対象者がいます。
厚生労働省作成の下記リーフレットをご確認ください。
大田区内 介護保険事業所の方へ
下記リンクに、事業者向けの情報を掲載しております。併せてご確認ください。
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お問い合わせ
電話 :03-5744-1622 (給付担当)
電話 :03-5744-1478 (認定担当)
FAX :03-5744-1551