大田区補助金適正化方針

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更新日:2017年4月20日

大田区補助金適正化方針の策定について

 大田区では、地方自治法第232条の2において「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる」と規定されていることから、区民や団体に対し公益性のある事業の促進などの目的で補助金を交付しています。
 このたび、区民ニーズに適確に対応し、より適正かつ効果的な補助金制度とするため、「大田区補助金適正化方針」を策定いたしました。今後は、この方針に基づき補助金の見直しを行ってまいります。

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